バス運賃の割引について
制度概要
埼玉県内を発着するバスを利用する場合、運賃の5割が割引されます。ただし、バスの定期券は3割引です(小児定期券は割引されません。)。
第1種身体障害者手帳、療育手帳を所持している方及び要介護の施設入所者(児)は、付き添い者も割引されます。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
ただし写真添付のある障害者手帳に限ります。
利用方法
利用の際に運転手に障害者手帳を提示してください。県境を越えて利用できるバス会社もあるので詳しくは各バス会社へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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更新日:2023年01月31日