有料道路の割引について
内容
対象者
障害者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害のある方(注)
ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害のある方(注)は、ご自分で運転される場合でも対象になります。また、15才未満の重度の身体障害者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障害者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。
(注)「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種に該当する方
対象車両
自家用の乗用自動車及び貨物自動車で、本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等、または障害者ご本人を継続して日常的に介護している方が所有する車両。
有料道路における障がい者割引を受けている方はレンタカーや代車、タクシー等での利用も割引対象となる場合があります。
自動車を保有していない場合は自動車無しのお手続きも可能です。
申請に必要なもの
現金で利用する場合
- 手帳
- 登録を希望される車の自動車検査証(原本)もしくは自動車検査証記録事項
- 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
(注)マイナ免許証の場合は、マイナポータル又は「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りの上、顔写真が表示されている免許証の画面(スクリーンショット又は印刷も可)を提示してください。
ETCで利用する場合
- 手帳
- 登録を希望される車の自動車検査証(原本)もしくは自動車検査証記録事項
- 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)(注)
- ETCカ-ド(原則、障害者ご本人名義のもの)
- 登録を希望される車に取り付けられた車載器の 「ETCセットアップ申込書・証明書」
(注)マイナ免許証の場合は、マイナポータル又は「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りの上、顔写真が表示されている免許証の画面(スクリーンショット又は印刷も可)を提示してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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更新日:2025年03月19日