日常生活用具の給付について

更新日:2023年08月04日

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制度概要

在宅の重度の障害児(者)等に対し、日常生活用具を給付します。
障害やその程度によって対象となる用具が定められており、購入をする前に申請が必要です。
医療関係、労災関係、介護保険関係等の他法制度により対応できる場合には、そちらを優先していただくことになっています。詳しくはお問い合わせください。

用具の種類

介護訓練支援用具

  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす(児のみ)
  • 訓練用ベッド(児のみ)

自立生活支援用具

  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 車椅子用段差昇降機
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • トイレチェアー
  • 火災警報機
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 携帯用信号装置
  • 暗所視支援眼鏡

在宅療養等支援用具

  • 透析液加温機
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体温計
  • パルスオキシメーター
  • 音声付き血圧計
  • 人工呼吸器用自家発電機もしくは外部バッテリー
  • インバータ(250W以上のもの)
  • ネブライザー・たん吸引器一体型

情報意思疎通支援用具

  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 文字放送ラジオ
  • 視覚障害者用誘導装置
  • 人工喉頭
  • ICタグレコーダー
  • 点字図書(差額補助)

排泄管理支援用具

  • ストーマ装具等
  • 収尿器

住宅改修費

  • 居宅生活動作補助用具

利用者負担額

それぞれの用具ごとに定められた基準額内の原則1割の定率負担となります。世帯の収入状況によって、利用者負担額の上限が設けられ、利用者負担がない場合もあります。
「排泄管理支援用具」のうち、「ストーマ装具等」については利用者負担の助成制度があります。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 見積書

(注意)医師の意見書が必要になる場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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