日常生活用具の給付について
制度概要
在宅の重度の障害児(者)等に対し、日常生活用具を給付します。
障害やその程度によって対象となる用具が定められており、購入をする前に申請が必要です。
医療関係、労災関係、介護保険関係等の他法制度により対応できる場合には、そちらを優先していただくことになっています。詳しくはお問い合わせください。
用具の種類
介護訓練支援用具
- 特殊寝台
- 特殊マット
- 特殊尿器
- 入浴担架
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 訓練いす(児のみ)
- 訓練用ベッド(児のみ)
自立生活支援用具
- 入浴補助用具
- 便器
- T字状・棒状のつえ
- 移動・移乗支援用具
- 車椅子用段差昇降機
- 頭部保護帽
- 特殊便器
- トイレチェアー
- 火災警報機
- 自動消火器
- 電磁調理器
- 歩行時間延長信号機用小型送信機
- 聴覚障害者用屋内信号装置
- 携帯用信号装置
- 暗所視支援眼鏡
在宅療養等支援用具
- 透析液加温機
- ネブライザー(吸入器)
- 電気式たん吸引器
- 酸素ボンベ運搬車
- 視覚障害者用体温計(音声式)
- 視覚障害者用体温計
- パルスオキシメーター
- 音声付き血圧計
- 人工呼吸器用自家発電機もしくは外部バッテリー
- インバータ(250W以上のもの)
- ネブライザー・たん吸引器一体型
情報意思疎通支援用具
- 携帯用会話補助装置
- 情報・通信支援用具
- 点字ディスプレイ
- 点字器
- 点字タイプライター
- 視覚障害者用ポータブルレコーダー
- 視覚障害者用活字文書読上げ装置
- 視覚障害者用拡大読書器
- 視覚障害者用時計
- 聴覚障害者用通信装置
- 聴覚障害者用情報受信装置
- 文字放送ラジオ
- 視覚障害者用誘導装置
- 人工喉頭
- ICタグレコーダー
- 点字図書(差額補助)
排泄管理支援用具
- ストーマ装具等
- 収尿器
住宅改修費
- 居宅生活動作補助用具
利用者負担額
それぞれの用具ごとに定められた基準額内の原則1割の定率負担となります。世帯の収入状況によって、利用者負担額の上限が設けられ、利用者負担がない場合もあります。
「排泄管理支援用具」のうち、「ストーマ装具等」については利用者負担の助成制度があります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 見積書
(注意)医師の意見書が必要になる場合もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
お問い合わせフォーム
更新日:2023年08月04日