更生医療について
制度概要
身体障害者の更生に必要な医療であって、生活上の便宜を増すために障害を軽くしたり機能を回復することができるような医療(健康保険給付対象医療)を国又は都道府県が指定する医療機関で受けられます。(角膜手術、関節形成手術、心臓手術、血液透析治療、腎移植手術など)
ただし、この制度を利用する場合、治療前の申請及び埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定が必要となります。
対象者
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方
自己負担
本人及び家族の所得により医療費の一部負担があります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 医学的意見書
- 医療費概算額算定表
- 健康保険証
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類
すでに受給者証がある方へ
亡くなった場合
受給者証を返還していただく必要がありますので、窓口までお持ちください。
市内転居または転入の場合
住所変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。
氏名が変わる場合
氏名変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。
受給者証を紛失した場合
再発行の手続きが必要です。再発行には少なくとも1週間程度のお時間をいただきますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月31日