精神障害者保健福祉手帳について
制度概要
精神障害者の自立と社会参加の促進のために、本人の申請に基づき、埼玉県の審査のうえ交付されます。(非該当の場合もあります。)
有効期間は2年間です。有効期限の3か月前より更新申請が可能です。
障害の程度(1~3級)に応じて、各種福祉サービスが受けられます。
対象者
精神疾患を有する方(精神保健福祉法第5条)のうち、精神障害のために日常生活や社会生活への制約がある方。
申請に必要なもの
診断書で申請する場合
初診から6か月を経過していることが必要です。
- 診断書
- 申請書
- マイナンバーのわかるもの
障害年金で申請する場合
精神障害による障害年金を受給している方に限られます。
- 年金証書
- 直近の障害年金の振り込み通知書
- 申請書
- 同意書
- マイナンバーのわかるもの
すでに手帳がある方へ
亡くなった場合
手帳の返還の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。
市内転居または転入の場合
住所変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。
氏名が変わる場合
氏名変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。
手帳を紛失した場合
再発行の手続きが必要です。再発行には少なくとも1週間程度のお時間をいただきますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月31日