散骨の実施に関するガイドラインについて

更新日:2025年03月31日

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散骨(さんこつ)とは、遺骨を粉末状にして海や山、空などに撒く葬送方法で、遺骨を墓に入れる代わりに自然と一体化できるとする「自然葬」の一種とされています。

散骨は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されていないため、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要があるとの見解を国は示しています。

しかしながら、海や川での散骨では、水産物や水道への風評被害が生じるおそれがあります。また、山での散骨では、土地所有者や近隣の人とのトラブルが生じた例や、まかれた骨を目にした人からの苦情や農産物への風評被害のおそれがあります。

本市では、人々の宗教的感情に十分に配慮するとともに、こうしたトラブルが生じないよう「散骨の実施に関するガイドライン」を策定し、散骨を事業として行うことを禁止としたほか、個人が散骨を行う場合の基準を設け、行う際には事前に市長への届出が必要になります。

主なガイドラインの内容

散骨事業者が行う散骨

市内では散骨を事業として実施することはできません。

散骨事業者以外が行う散骨

次の基準のいずれにも該当する場合に限り、散骨をすることができます。

  1. 散骨をする者又はその親族が所有する土地であること。
  2. あらかじめ、隣地土地所有者から同意を得ていること。
  3. 散骨場の境界線から河川又は湖沼までの水平距離がおおむね20メートル以上離れていること。
  4. 散骨場の境界線から学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅までの水平距離がおおむね100メートル以上離れていること。
  5. 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
  6. 公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合であること。

散骨を行う際の提出書類

散骨を行う場合は、事前に様式第1号を市長に提出します。

関係者への配慮

散骨を行うに当たっては、近隣住民、周辺の土地所有者、林業及び漁業者等の関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境緑水課
電話番号:042-973-2125 ファクス番号:042-971-2393
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