浄化槽を利用されている方へ

更新日:2025年10月01日

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浄化槽とは

浄化槽の仕組み

浄化槽は、下水道が整備されていない地域のし尿や生活雑排水(台所、風呂、洗面台等から出る水)など汚水を槽内にいる微生物の働きできれいな水へ浄化する設備です。

下水道は浄化センターで最終的に処理されますが、浄化槽は通常住宅に1つ設置されており、個別に処理されて水路や側溝等に放流されています。

浄化槽を使用するにあたって知っておいてもらいたいこと

浄化槽を正しく使用するには、適正な維持管理が必要です。法律に定める維持管理(保守点検、清掃、法定検査)を必ず実施してください。(詳細は”浄化槽の維持管理について(飯能市環境緑水課ホームページ)”をご確認ください。)

また、浄化槽を長く使用するために、以下のことにも注意してください。

1.台所で

  • 使った油は、流しなどに流さず、ゴミと一緒に出す
  • なべや皿の酷い汚れは紙で拭いてから洗う
  • 三角コーナーには細かいネットをかぶせる

2.洗濯で

  • 無りん洗剤を使う
  • 洗剤は必ず適量を測って使う
  • 漂白剤は適量を使う

3.トイレで

  • トイレットペーパー以外のものは流さない
  • 塩酸等の薬品を使わない

4.浄化槽で

  • 殺虫剤は使わない
  • ブロアの電源を絶対に切らない
  • 浄化槽の上に重い力をかけないようにする

浄化槽に関する届け出を忘れずに!

浄化槽は、浄化槽法に基づき、浄化槽の利用状況に合わせて手続きを行う必要があります。

詳細は”浄化槽関係書類について(飯能市環境緑水課ホームページ)”をご確認ください。

浄化槽法に基づく、生活する上で必要になる主な書類一覧
主な事例 浄化槽法に基づく書類
浄化槽管理者(一般には設置者や世帯主等)が死亡や家の売買等、何らかの理由で変更した場合 浄化槽管理者変更報告書
新しく設置した浄化槽を使用開始する場合

浄化槽使用開始報告書

下水道に接続する場合や古い浄化槽を撤去する場合 浄化槽使用廃止届出書
浄化槽を設置する場合

浄化槽設置届出書

長期の不在で浄化槽を使用しなくなったとき、またはその後使用を再開する場合 浄化槽使用休止(再開)届出書

 

合併処理浄化槽の補助金について

飯能市では、清流保全と公衆衛生の向上を推進するために、環境への負荷が大きい単独処理浄化槽から負荷が小さい合併処理浄化槽への転換と合併処理浄化槽の維持管理にかかる費用の一部を補助しています。

詳細は、下記のリンク先からご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境緑水課
電話番号:042-973-2125 ファクス番号:042-971-2393
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