セーフティネット保証制度のご案内
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、市区町村の認定により、信用保証協会が通常の保証限度額と別枠で保証を行う制度です。
お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の申請は令和6年6月30日をもちまして受付終了となりました。
対象となる事業者
- 【1号】 連鎖倒産防止 民事再生手続きを申請した取引先企業に対して売掛金債権を有している中小企業者
- 【2号】 事業活動の制限 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限により売上などが減少している中小企業者
- 【3号】 発的災害(事故など) 事故などによって売上などが減少している中小企業者
- 【4号】 突発的災害(自然災害など)自然災害などによって売上などが減少している中小企業者
- 【5号】 業況の悪化している業種 全国的に不況である業種に属し、売上などが減少している中小企業者
- 【6号】 取引先金融機関の破綻 取引先の金融機関が破綻し、金融取引に支障をきたしている中小企業者
- 【7号】 金融機関の貸し渋り 金融機関の経営合理化によって借入金が減少している中小企業者
- 【8号】 整理回収機構に貸付債権を譲渡されたが再生が可能 適切な事業再生計画を作成し、整理回収機構に対する債務について返済条件の変更を受けた中小企業者
上記の各認定について、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
5号の認定基準
- (イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
- (ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
5号認定の手続き方法
上記の(イ)、(ロ)のそれぞれの手続き方法については、以下のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 産業振興課
電話番号:042-986-5083 ファクス番号:042-974-6737
お問い合わせフォーム
更新日:2024年07月01日