【企業提案型】都市計画法第34条第12号に基づく区域指定制度について
圏央道狭山日高インターチェンジに近接する精明東部地区における企業誘致の促進を図るため、これまで実施してきた市が条件に合う土地を区域指定する方法から、企業が希望する土地を市が指定する『企業提案型』の区域指定制度を開始しました。
(注意)本制度の活用をご検討される場合は、事前に必ず産業振興課にご相談ください。
都市計画法第34条第12号に基づく区域指定とは
飯能市総合振興計画や飯能市都市計画マスタープランに位置付けられた『産業誘導エリア』内において、「区域」および「用途(流通業務施設・工業施設・商業施設)」を市が指定し土地利用を図るものです。

区域指定の要件
除外区域
農業振興地域内の農用地区域、甲種・第一種農地、都市計画施設の決定区域 等
予定建築物の用途
指定運用方針に定める流通業務・工業施設 等
公共施設
指定運用方針に定める道路幅員、上水、下水(排水処理)等の施設が備わっていること。
同意・住民への周知
(1)地権者の同意:指定区域内のすべての地権者が同意していること。
(2)周辺住民等への周知:区域界より計画建物の高さの2倍の範囲に該当する、住民、土地所有者、建物所有者及び自治会長に対し説明が済んでいること。
(注意)区域指定の詳細な要件については、指定運用方針(PDFファイル:121.4KB)をご覧ください。
申出書類
区域指定手続(区域指定事前協議申出)に必要となる以下の書類一式を産業振興課へ2部提出してください。
・区域指定事前協議申出書【様式第1号】
・委任状(代理人が申出する場合は添付)
・案内図
・位置図
・土地利用に関する計画書【別紙1】
・土地(建物)登記事項証明書(コピー可)
・公図の写し(コピー可)
・土地(建物)権利者の同意書(コピー可)
・誓約書【別紙2】
・周辺住民等説明状況報告書【別紙3】
・現況図
・土地利用計画平面図
・給排水施設平面図
・その他市長が必要と認める書類
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部産業振興課
電話番号:042-973-2111(代表)
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更新日:2026年08月04日