届出様式・期限・部数

更新日:2023年02月17日

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届出様式、届出期限、提出部数

特定工場を新設(変更)する場合

法人の名称・住所の変更を行う場合

法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合

委任状が必要な場合

特定工場を廃止する場合

届出期限

新設届・変更届(事前の届出)

届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。
ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

その他の届出(事後の届出)

届出事項に変更があったとき、遅滞なく届け出てください。

提出部数

2部(正本1部・副本1部)を提出してください。 副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 産業振興課
電話番号:042-986-5083 ファクス番号:042-974-6737
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