はんのう起業プラットフォーム(飯能市創業支援等事業計画)

産学官金の連携による「はんのう起業プラットフォーム」が、起業を希望する方を支援します。
飯能商工会議所のワンストップ相談窓口や専門家による個別相談、起業セミナー、各種補助金等を受けることができます。
詳細は以下のホームページをご覧ください。
飯能市の創業支援等事業計画
飯能市は、地域における創業を支援することを目的として、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国(経済産業省・総務省)から認定を受けています。
本計画に基づき、創業を希望する方や創業後間もない方を対象に、産学官金の連携「はんのう起業プラットフォーム」で支援します。
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
国の認定を受けた創業支援等事業計画に位置づけられた創業支援等事業のうち、これから創業される方、創業後間もない方(あわせて、以下「創業者」とします)に対する継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路拡大」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした事業を「特定創業支援等事業」といいます。
今回、飯能市の創業支援等事業計画が国の認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、次の優遇制度を受けることができます。
(1)会社設立時の登録免許税の軽減
利用できる方
事業を営んでいない個人や事業を開始した日以後5年を経過していない個人
軽減内容
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
- すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
- 飯能市以外の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、飯能市が発行する証明書では軽減措置を受けることができません。
(2)創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保障の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
- 創業を行おうとする方、事業を営んでいない個人の方が利用可能です。
- 飯能市以外の市町村で創業する場合であっても、飯能市が発行する証明書で創業関連保証の特例を活用できます。
(3)日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引下げの対象として、同資金を利用できます(別途審査を受ける必要があります)。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の申請手続
特定創業支援等事業を受けた方で、証明書の発行を希望される方は、申請書に必要事項を記入の上、市役所産業振興課へ提出してください。申請内容の確認・審査を行い、証明書を発行します。
- 手数料:無料
- 申請条件:以下の要件1のいずれかを満たし、かつ要件2のいずれかに該当する方が申請できます。
要件1
- 創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人 - 創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
要件2
- 飯能商工会議所によるワンストップ相談窓口で1ヶ月以上にわたり、4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓について相談し、知識を身につけた方
- 飯能商工会議所による創業スクールで1ヶ月以上にわたり、4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓についての講義を受講し、知識を身につけた方
- 創業・ベンチャー支援センター埼玉による創業窓口相談で1ヶ月以上にわたり、4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓についての講義を受講し、知識を身につけた方
- 創業・ベンチャー支援センター埼玉による創業セミナーで1ヶ月以上にわたり、4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓についての講義を受講し、知識を身につけた方
(注意)なお、1から4の組み合わせにより、必要な知識を身につけたと認められる方も申請が可能となります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 産業振興課
電話番号:042-986-5083 ファクス番号:042-974-6737
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更新日:2025年03月03日