森林の土地の所有者届出

更新日:2026年04月01日

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【お知らせ】令和8年4月から、届出の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。

概要や様式は、森林の土地の所有者届出制度(林野庁ホームページ)をご確認ください。

参考(埼玉県水源地域保全条例に基づく森林の土地取引の届出について)

外資による森林買収問題を契機に、将来にわたり水源地域を保全するため、埼玉県では森林の土地取引に事前届出が必要です。

そのため、森林の土地の所有者届出だけでなく、埼玉県水源地域保全条例に基づく森林の土地取引の届出が必要な場合がございますので、下記ホームページをご確認ください。

埼玉県水源地域保全条例により森林の土地取引に事前届出が必要です!(埼玉県ホームページ)

その他

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電話番号:042-978-5061
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