飯能市歯科口腔保健の推進に関する条例について

更新日:2025年03月14日

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飯能市歯科口腔保健の推進に関する条例は令和7年4月1日から施行されます

口腔(こうくう)の健康は、健康寿命の延伸や生活の質の向上に重要な役割を果たし、生活習慣病等の疾患とも関連しています。

飯能市では、市民一人ひとりが口腔の健康への意識を高め、日常生活において口腔の健康の保持に取り組んでいただけるよう歯科口腔保健の推進に関する条例を制定しました。

今後は、行政、関係機関等の連携、協力を一層強化し歯科口腔保健に関する施策を推進してまいります。

条例の内容について

第1条 条例の目的

この条例は、口腔(こうくう)の健康が市民が健康で質の高い生活を営む上で重要な役割を果たしていることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民、歯科医師等、関係機関等及び事業者の責務を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、当該施策を総合的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。

第2条 条例の基本理念

歯科口腔保健は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

  1. 市民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
  2. 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
  3. 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

第3条 市の責務

市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

第4条 市民の責務

市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科口腔保健に取り組むよう努めるものとする。

第5条 歯科医師等の責務

歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、他のものが行う歯科口腔保健の推進に関する取組との連携を図りつつ、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第6条 関係機関等の責務

保健、医療、社会福祉及び教育の関係機関等は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第7条 事業者の責務

事業者は、基本理念にのっとり、従業員の歯科検診を受ける機会の確保その他の従業員の歯科口腔保健に関する取組を支援するよう努めるものとする。

第8条 基本的施策の実施

市は、歯科口腔保健を推進するための基本的な施策として、次に掲げるものを実施するものとする。

  1. 歯科口腔保健の普及啓発に関する施策
  2. 歯科検診を受けることの勧奨に関する施策
  3. 障害者、介護を必要とする者その他の特別な配慮を要する者に対する適切な歯科口腔保健に必要な施策
  4. 歯科口腔保健に係る調査及び研究に関する施策
  5. 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に必要な施策

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保健センター
電話番号:042-974-3488
ファクス番号:042-974-6558
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