予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年04月01日

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接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられますが、新型コロナウイルスワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には予防接種法に基づく救済を受けることができます。
現在の救済制度の内容については、次のリンクをご覧ください。

令和6年度以降の対応について

特例臨時接種としての新型コロナウイルスワクチン接種が、令和6年3月31日に終了したことに伴い、接種日(令和6年3月31日以前の接種か、それ以降か)などの条件により、対応が異なります。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保健センター
電話番号:042-974-3488 ファクス番号:042-974-6558
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