妊婦健康診査等費用助成金制度のお知らせ

更新日:2024年04月16日

ページID : 657

妊婦健康診査等費用助成金制度とは

里帰り出産などの理由で「妊婦健康診査」、「産婦健康診査」及び「新生児聴覚スクリーニング検査」を委託医療機関以外で受診した方に、健診費用の一部を助成金としてお返しする制度です。

委託医療機関についてご不明な点は、保健センターまでお問い合わせください。

申請期間

  • 出産した日から1年以内
  • 流産・死産された場合には、その日から1年以内

申請に必要なもの

  1. 飯能市妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付申請書(用紙は保健センターで配布しています。)
  2. 飯能市妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付請求書(用紙は保健センターで配布しています。)
  3. 受診した医療機関等が発行した領収書の原本
  4. 受診した医療機関等が発行した診療明細書の原本
  5. 未使用分の飯能市妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成券
  6. 母子健康手帳
  7. 振込口座が分かるものの写し(指定口座の通帳やキャッシュカード等。)
  8. 印鑑

注意事項

申請者(妊婦または産婦)と振込口座の名義が異なる場合は、別途委任状が必要です。

該当する場合は、上記の8点に加えて、次の2点もお持ちください。

  1. 委任状
  2. 申請者の本人確認ができるもの

詳細については、保健センターへお問い合わせください。

申請窓口

保健センター(保健センターへのアクセスはこちら。

助成の対象となる方

次の2つの要件をすべて満たす方

  1. 妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査の受診日に飯能市に住民登録がある方
  2. 妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成券が利用できない医療機関及び助産所(日本国内に限る。)で受診された方

助成金額

助成金額は、次の2つの金額を比較して少ない方の金額となります。

  1. 妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成券ごとに定められた助成金額
  2. 自己負担をした金額

なお、助成金額を超えた分については、自己負担となります。

注意事項

以下のものは、助成の対象となりません。

  • 妊娠判定のため、母子健康手帳交付前に受診した費用
  • 健康保険が適用される診療、投薬や文書料等

詳細については、保健センターへお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ

質問1

妊婦健康診査助成券を12回目まで使用して出産したので、13回目と14回目の2枚の助成券が残っています。

残っている2枚分は、助成の対象となりますか?

質問2

妊婦健康診査(・産婦健康診査または新生児聴覚スクリーニング検査)助成券を使用して妊婦健康診査(・産婦健康診査または新生児聴覚スクリーニング検査)を受診した際、受診費用が助成金額を超えてしまったため一部自己負担しました。

その自己負担分は、助成の対象となりますか?

回答

この制度は、妊婦健康診査(・産婦健康診査または新生児聴覚スクリーニング検査)助成券を利用することができなかった受診費用に対して、それぞれの助成券の枚数内で助成するための制度です。

このため、上記質問の場合は、いずれも助成対象とはなりませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保健センター
電話番号:042-974-3488
ファクス番号:042-974-6558
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