子ども医療費支給制度
対象となる方
子ども医療費の支給対象者は、次の3つの条件を全て満たしている子どもの保護者です。
- 飯能市に住民登録をしている
- 国民健康保険や健康保険組合などに加入している
- 0歳から18歳年度末(18歳到達後の最初の3月31日)まで
以下の場合は対象となりません。
- 生活保護を受けている
- 児童福祉法に定める施設、国及び地方公共団体が負担している施設に入所している
- 児童福祉法に定める里親に委託されている
対象となる医療費
対象となるもの
保険診療による一部負担金および入院時食事療養標準負担額を支給します。
ただし、健康保険組合などから支給される付加給付金や高額療養費を除いた額の支給となります。
対象とならないもの
- 健康保険適用外の費用(健康診断・予防接種代・薬の容器代・入院時の個室料・おむつ代など)
- 診断書、証明書にかかった文書料、手数料
- 交通事故などの第三者行為による医療費
- 保育所、幼稚園、学校等の管理下における傷病・疾病であって、日本スポーツ振興センター法による災害共済給付が適用される場合
ご注意ください
学校・保育所等の管理下における傷病や疾病においては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の支給対象となりますので、子ども医療費の支給対象とはなりません。医療機関等でのお支払いは子ども医療費受給資格証を利用せずに、保険診療自己負担分(2割または3割)をお支払いいただき、学校等を通じて災害共済給付の申請を行ってください。
ただし、初診から治癒までの間の医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円(保険点数500点)未満の場合等、災害共済給付の対象とならなかった場合には子ども医療費の支給対象となりますので、保険年金課へお問い合わせください。
受給資格の登録
子ども医療費の支給を受けるには、受給資格の登録が必要です。登録すると「子ども医療費受給資格証」が交付されます。
登録がお済みでない方は、次の3点をお持ちになって、保険年金課窓口までお越しください。
- 子どもの加入する健康保険が確認できる書類(マイナ保険証、資格確認書など)
- 保護者の口座番号がわかるもの
- 印鑑
次の場合は届け出が必要です
- 加入する健康保険や振込口座に変更があるとき
- 受給者または対象となる子どもの住所が変わったとき(転居・転出)
- 受給者または対象となる子どもが生活保護を受けるようになったとき
- 重度心身障害者医療の給付を受けるようになったとき
- 児童福祉法に規定する小規模居宅型児童養護施設を行うものまたは里親に子どもが委託されることになったとき
医療機関等にかかるときは
埼玉県内の現物給付を行う医療機関等の場合
マイナ保険証等の加入する健康保険が確認できる書類と「子ども医療費受給資格証」を毎回、医療機関等の窓口で提示してください。1医療機関で1か月の保険診療の一部負担金が21,000円未満の入院・通院に限り、無料となります。なお、21,000円以上となった場合、受給資格証は使用できませんので、医療機関等の窓口での支払いが必要です。医療機関等で支払い後、市に医療費の申請をしてください。
埼玉県内の現物給付を行わない医療機関等や埼玉県外の医療機関等の場合
受給資格証は使用できませんので、医療機関等の窓口での支払いが必要です。医療機関等で支払い後、市に医療費の申請をしてください。
医療費の申請方法と支給(振込)について
- 「子ども医療費支給申請書」に必要事項を記入してください。
- 「子ども医療費支給申請書」に医療機関等で証明を受けるかまたは領収書(氏名・診療日・保険点数・一部負担金・領収印のあるもの)を添付して、受診した翌月以降に保険年金課・各地区行政センター・飯能駅サービスコーナーいずれかの窓口へ提出してください(やむを得ない場合は郵送でも結構です(〒357-8501 飯能市大字双柳1番地の1 飯能市役所保険年金課 宛))
- 申請書提出月の翌月に指定口座へ振り込みます。
- 医療機関ごと月ごとに1枚の申請書が必要です(入院と通院、診療と薬局が分かれている場合は別にしてください)。
- 保険年金課以外に提出された場合は、保険年金課への回送に日数がかかる場合があり、振込が遅くなる場合があります。
- 1医療機関で1か月の保険診療の一部負担金が21,000円以上の場合は、高額療養費や付加給付金の支給について確認するため、加入する健康保険組合等から発行される支給(不支給)決定通知書が必要です。支給(不支給)決定通知書がお手元にない場合は、同意書をご提出ください(全国健康保険協会に加入の方は除く)。同意書による確認の場合は、確認に時間を要するため、概ね3~5か月ほど支給が遅くなります。
- 高額療養費等の申請方法や支給については、加入する健康保険組合等にお問い合わせください。
- 申請書・同意書は保険年金課等の申請窓口にて配布しています。
子ども医療費支給申請書
子ども医療費支給申請書 (PDFファイル: 120.8KB)
申請期限
申請の時効は、診療から5年です。
令和5年度の子ども医療費は1人当たり26,431円でした。
飯能市では、保護者の経済的負担を軽減するとともに、子どもの保健の向上と安心して子どもを生み育てることができる環境づくりなど、福祉の増進を図ることを目的に、18歳年度末までの子どもの医療費(保険診療の一部負担金)を支給しています。
子どもが医療機関等を受診した場合、窓口での医療費の支払いはありませんが(現物給付に対応していない医療機関等で受診された場合などを除く)、その分は市民の皆様の大切な税金などで支払われています。
対象 | 受給者数 (人) |
医療費支出額 (支給金額)(円) |
1人当たり 医療費(円) |
---|---|---|---|
未就学児 | 3,253 | 96,104,690 | 29,543 |
小学生 | 3,477 | 98,195,116 | 28,241 |
中学生 | 1,931 | 45,151,065 | 23,382 |
高校生 | 1,948 | 40,954,105 | 21,024 |
合計 | 10,609 | 280,404,976 | 26,431 |
(注意)令和5年度は、前年度に比べると医療費支出額は約36.7%増加しています。
適正受診にご協力ください
限りある財源の中で医療費支給制度を継続させるために、医療機関を受診するときには適正な受診を心がけ、医療費の抑制にご協力ください。
夜間・休日の受診はよく考えてから
夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。急病人の治療に支障をきたしたり、割高料金で医療費が高くなります。
かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう
何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴やお子様の健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴がわかるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。
はしご受診(重複受診)は控えましょう
重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
ジェネリック医薬品をご存知ですか?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
埼玉県小児救急電話相談(#8000)事業を利用しましょう
休日・夜間の急なお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けたほうがよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師への電話による相談ができるものです。お子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。
電話 #8000 または、048-833-7911
柔道整復師の方へ
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年11月29日