国民健康保険Q&A(国民健康保険の加入や脱退について)
国民健康保険の加入や脱退について
- 質問1 会社を離職し、国民健康保険(国保)への加入を考えています。加入手続について教えてください。
- 質問2 会社に就職をして、社会保険などの他の健康保険に加入しました。国保の脱退手続について教えてください。
- 質問3 会社を離職した後、国保への加入手続が遅れるとどうなるのでしょうか?
- 質問4 会社を離職しました。必ず国保に加入しないといけないのでしょうか?
- 質問5 子どもが産まれました。手続が必要でしょうか?
- 質問6 国保に加入している家族が亡くなりました。手続が必要でしょうか?
- 質問7 (保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ)のいずれかを紛失しました。どうしたらよいでしょうか?
- 質問8 70歳になりました。負担割合は下がるでしょうか?
質問1
会社を離職し、国民健康保険(国保)への加入を考えています。加入手続について教えてください。
回答1
下記の必要書類をお持ちいただき、保険年金課国民健康保険担当(5番窓口)、地区行政センター(富士見地区行政センターを除く)で手続をお願いいたします。
必要書類
- 健康保険資格喪失証明書(退職証明書または離職票でも可)
- 本人確認ができる顔写真が付いた証明書(運転免許証など)
- マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかるもの
質問2
会社に就職をして、社会保険などの他の健康保険に加入しました。国保の脱退手続について教えてください。
回答2
下記の必要なものをお持ちいただき、保険年金課国民健康保険担当(5番窓口)、地区行政センター(富士見地区行政センターを除く)で手続をお願いいたします。
また、郵送でも手続きできます。詳しくは次のリンクをご覧ください。
必要なもの
- 国保の保険証又は資格確認書もしくは資格情報のお知らせ(社会保険などの他の健康保険に加入された方全員分)
- 社会保険などの他の保険証又は資格確認書もしくは資格情報のお知らせ(加入された方全員分)
- マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかるもの
質問3
会社を離職した後、国保への加入手続が遅れるとどうなるのでしょうか?
回答3
国保は届出をした日からではなく、会社の健康保険の資格を喪失した日からの加入になります。そのため、加入手続が遅れると、会社の健康保険(社会保険)の資格を喪失した日にさかのぼって保険税を納めていただくことになります。
一度に多くの負担とならないように手続は離職などその事実が発生してから14日以内にお願いいたします。
質問4
会社を離職しました。必ず国保に加入しないといけないのでしょうか?
回答4
国保に加入するか、会社の健康保険を最長2年間継続して使用できる「任意継続保険」に加入することになります。任意継続保険に加入する場合は、離職の翌日から20日以内に、今まで加入していた健康保険の組合・協会で手続をお願いいたします。
質問5
子どもが産まれました。手続が必要でしょうか?
回答5
生まれたお子様が国保に加入する場合は、加入手続が必要です。また、出産した人が国保に6か月以上加入している場合は、「出産育児一時金」が支給されます。下記の必要なものを保険年金課国民健康保険担当(5番窓口)までお持ちいただき、手続をお願いいたします。
必要なもの
- 出産された方の保険証又は資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- 母子健康手帳
- 世帯主名義の通帳(本人払希望者のみ)
- 医療機関との直接払契約書または領収証
(注意)出産した人が出産前に他の健康保険に加入していて、そこから給付を受ける場合は、国保からの支給は受けられません。
質問6
国保に加入している家族が亡くなりました。手続が必要でしょうか?
回答6
国保の喪失手続が必要です。また、葬祭を行った場合は、喪主へ「葬祭費」が支給されます。葬祭費申請手続には、下記の必要なものを保険年金課国民健康保険担当(5番窓口)までお持ちいただき、手続をお願いいたします。
必要なもの
- 喪主(葬祭執行者)の氏名が記載されている葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬祭費用の領収書など)
- 喪主(葬祭執行者)名義の通帳
質問7
(保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ)のいずれかを紛失しました。どうしたらよいでしょうか?
回答7
再発行の手続が必要です。
下記の必要書類をお持ちいただき、保険年金課国民健康保険担当(5番窓口)で手続をお願いいたします。
- 本人確認ができる顔写真が付いた証明書(運転免許証など)
- マイナンバーカード・通知カードなど、マイナンバーがわかるもの
(注意)盗難や家の外で紛失した場合は、警察への届出もお願いいたします。
質問8
70歳になりました。負担割合は下がるでしょうか?
回答8
70歳を迎えると、誕生日の翌月(1日が誕生日の人は当月)から、現役並み所得(注釈)の方を除き、負担割合が2割となります。
70歳以上の方へは、負担割合が記載された「資格確認書又は資格情報のお知らせ」を交付します。(手続不要)
(注釈)現役並み所得:原則として、住民税課税所得が145万円以上の場合に該当します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年12月02日