郵送でできる国民健康保険の諸手続きについて

更新日:2024年03月05日

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郵送でできる手続き一覧

すべての手続きに必要となります。 → 郵送手続きに関する同意書

  • 国民健康保険に加入するとき 
  • 国民健康保険を脱退するとき
  • 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請
  • 被保険者証等の再発行に関する申請
  • 葬祭費支給申請
  • 出産育児一時金申請1(直接支払制度を利用したとき)
  • 出産育児一時金申請2(出産費用を全額自己負担したとき)…保険年金課までご連絡ください。

各種手続きに付随して、新たに申請の必要な手続きがある場合、改めて各担当からご案内いたします。
(非自発的な離職等による国民健康保険税の軽減や、年金・給付の手続き等)

(注意)個人番号(マイナンバー)がわかるものの写しについて
国民健康保険法施行規則に基づき、届出の際は個人番号を記載した届書を市町村へ提出することとなっています。記載欄にご自身で個人番号をご記入いただいた場合、写しの添付は必須ではありませんが、内容に誤りがあるときや、番号が読み取れないときは、届出をお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

国民健康保険に加入するとき

必要書類

(注釈)はPDFファイルをダウンロード

  • 社会保険資格喪失証明書の写し
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーカードの顔写真がある面の写し
    (無い場合は、運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの本人確認書類)
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーカードの個人番号記載がある面の写し
    (無い場合は、通知カードの写しか、個人番号記載のある住民票の原本)

(注釈)郵送手続きに関する同意書
(注釈)国民健康保険被保険者資格適用開始異動届

手続きの手順

 必要書類をご用意の上、保険年金課までご郵送ください。書類到着後、内容を審査いたします。内容に不備がある場合は、同意書に記入いただいたご連絡先にお電話いたします。
 被保険者証は、書類到着から2週間以内を目安に世帯主宛に送付いたします。簡易書留による送付となりますので、ご自宅にてお受け取りをお願いいたします。

 

国民健康保険を脱退するとき

必要書類

(注釈)はPDFファイルをダウンロード

  • 職場等で加入した健康保険証の写し(全員分)
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーカードの顔写真がある面の写し
    (無い場合は、運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの本人確認書類)
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーカードの個人番号記載がある面の写し
    (無い場合は、通知カードの写しか、個人番号記載のある住民票の原本)
  • 国民健康保険被保険者証(返還してください)

(注釈)郵送手続きに関する同意書
(注釈)国民健康保険被保険者資格適用終了異動届

手続きの手順

 必要書類をご用意の上、保険年金課までご郵送ください。書類到着後、内容を審査いたします。内容に不備がある場合は、同意書に記入いただいたご連絡先にお電話いたします。
 後日、世帯主宛に国民健康保険税の変更通知を送付いたします。変更前の金額で納付している場合には、差額を還付します。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請

!!国民健康保険税を納期限までに納めている方が対象となります!!

マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となります。

必要書類

(注釈)はPDFファイルをダウンロード

  • 国民健康保険被保険者証の写し
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーカードの顔写真がある面の写し
    (無い場合は、運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの本人確認書類)
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーカードの個人番号記載がある面の写し
    (無い場合は、通知カードの写しか、個人番号記載のある住民票の原本)
  • 直近の国民健康保険税の領収証の写し(口座振替・特別徴収の方は不要)

(注釈)郵送手続きに関する同意書
(注釈)限度額適用認定(限度額適用・標準負担額減額認定)申請書

手続きの手順

 必要書類をご用意の上、保険年金課までご郵送ください。書類到着後、内容を審査いたします。内容に不備がある場合は、同意書に記入いただいたご連絡先にお電話いたします。
 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は、書類到着から2週間以内を目安に世帯主宛に普通郵便で送付いたします。

ご自宅以外の場所への郵送を希望される方へ

 同世帯のご家族がいらっしゃらず、ご自身が入院するために自宅で限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を受け取ることができない場合、入院先の医療機関の同意があれば、医療機関へ直接送付することができます。
 別途、入院していることがわかる書類(1.患者氏名・生年月日 2.主治医の記名押印 3.医療機関名 4.入院日の記載があるもの)をご用意いただき、「郵送手続きに関する同意書」のお申し出事項に医療機関への送付を希望する旨と、医療機関の所在地及び担当者名をご記入の上、申請書類とあわせてご郵送ください。

被保険者証等の再発行に関する申請

必要書類

(注釈)はPDFファイルをダウンロード

  • 世帯主及び加入者のマイナンバーカードの顔写真がある面の写し
    (無い場合は、運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの本人確認書類)
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーカードの個人番号記載がある面の写し
    (無い場合は、通知カードの写しか、個人番号記載のある住民票の原本)

(注釈)郵送手続きに関する同意書
(注釈)国民健康保険再交付申請書

手続きの手順

 必要書類をご用意の上、保険年金課までご郵送ください。書類到着後、内容を審査いたします。内容に不備がある場合は、同意書に記入いただいたご連絡先にお電話いたします。
 書類到着から2週間以内を目安に、世帯主宛に郵送にて再交付いたします。なお、被保険者証のみ簡易書留による送付となりますので、ご自宅にてお受け取りをお願いいたします。

葬祭費支給申請

必要書類

(注釈)はPDFファイルをダウンロード

  • 会葬礼状(火葬又は葬儀一式の領収証でも可)の写し
  • 振込先がわかるものの写し(通帳のコピー等)
  • 喪主のマイナンバーカードの顔写真がある面の写し
    (無い場合は、運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの本人確認書類)
  • 喪主のマイナンバーカードの個人番号記載がある面の写し
    (無い場合は、通知カードの写しか、個人番号記載のある住民票の原本)
  • 亡くなった方の国民健康保険被保険者証等(返還してください)

(注釈)郵送手続きに関する同意書
(注釈)葬祭費支給申請書
(注釈)申立書(世帯主が死亡した場合)

手続きの手順

 必要書類をご用意の上、保険年金課までご郵送ください。書類到着後、内容を審査いたします。内容に不備がある場合は、同意書に記入いただいたご連絡先にお電話いたします。
 葬祭費は、書類到着から1か月~2か月の間に支給されます。支給の前に、喪主宛に決定通知を送付いたします。

出産育児一時金申請1(直接支払制度を利用したとき)

必要書類

(注釈)はPDFファイルをダウンロード

  • 出産費用の領収証の写し
  • 直接支払制度に関する契約書の写し
  • 世帯主及び出産者のマイナンバーカードの顔写真がある面の写し
    (無い場合は、運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの本人確認書類)
  • 世帯主及び出産者のマイナンバーカードの個人番号記載がある面の写し
    (無い場合は、通知カードの写しか、個人番号記載のある住民票の原本)
  • 出産者の国民健康保険被保険者証の写し

(注釈)郵送手続きに関する同意書

手続きの手順

 必要書類をご用意の上、保険年金課までご郵送ください。書類到着後、内容を審査いたします。内容に不備がある場合は、同意書に記入いただいたご連絡先にお電話いたします。
 医療機関と直接支払制度に関する契約をした場合、出産育児一時金は飯能市から医療機関へ直接支払われます。

出産育児一時金申請2(出産費用を全額自己負担したとき)

出産育児一時金を全額自己負担した方は、保険年金課までご連絡ください。
必要書類をご案内いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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