世帯主以外が手続きをするとき
国民健康保険の加入・喪失のほか、各種届出は、原則として世帯主がすることとなっていますが、世帯主が手続きをすることができないときは、下記項目をご参照ください。
同世帯のご家族や被保険者本人が手続きをする場合
同世帯のご家族や被保険者本人であれば、世帯主に代わって手続きをすることができます。
委任状は不要です。手続きをする方は、下記をご用意ください。
- 各種届出に必要な書類
- 手続きをする方の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 世帯主及び被保険者のマイナンバーがわかるもの
別世帯の方が手続きをする場合
世帯主や、同世帯のご家族が手続きをすることができない場合は、世帯主又は被保険者からの委任を受けることで、別世帯の方でも代理人として手続きをすることができます。
手続きをする方は、下記をご用意ください。
- 各種届出に必要な書類
- 委任状
- 代理人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 世帯主又は被保険者の保険証又は資格確認書もしくは資格情報のお知らせ(加入前の場合は不要)
- 世帯主又は被保険者のマイナンバーがわかるもの
(注意)世帯主又は被保険者が、身体上の理由により委任状の記入ができない場合、その理由がわかるもの(障がい者手帳、医師の診断書等)をご用意いただくことがあります。
成年後見人等が手続きをする場合
世帯主や被保険者の代わりに手続きをする成年後見人等は、下記をご用意ください。
委任状は不要です。
- 各種届出に必要な書類
- 登記事項証明書(登記前の方は審判書謄本及び確定証明書)
- 成年後見人等の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 世帯主及び被保険者のマイナンバーがわかるもの
マイナンバーカードが便利です
マイナンバーカードがあれば、表面の顔写真で本人確認、裏面でマイナンバー確認ができるため、別途顔写真付きの本人確認書類を用意する必要がなく便利です。
また、2021年3月以降、オンライン資格確認システムに対応した医療機関では、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(要事前登録)。お早めにご申請ください。なお、登録後も加入・脱退等の届け出は必要です。
マイナンバーカードの申請については、次のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用については、次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年12月02日