世帯主以外が手続きをするとき

更新日:2023年01月31日

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 国民健康保険の加入・喪失のほか、各種届出は、原則として世帯主がすることとなっていますが、世帯主が手続きをすることができないときは、下記項目をご参照ください。

同世帯のご家族や被保険者本人が手続きをする場合

 同世帯のご家族や被保険者本人であれば、世帯主に代わって手続きをすることができます。
 委任状は不要です。手続きをする方は、下記をご用意ください。

  1. 各種届出に必要な書類
  2. 手続きをする方の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  3. 世帯主及び被保険者のマイナンバーがわかるもの

別世帯の方が手続きをする場合

 世帯主や、同世帯のご家族が手続きをすることができない場合は、世帯主又は被保険者からの委任を受けることで、別世帯の方でも代理人として手続きをすることができます。
 手続きをする方は、下記をご用意ください。

  1. 各種届出に必要な書類
  2. 委任状
  1. 代理人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  2. 世帯主又は被保険者の被保険者証(加入前の場合は不要)
  3. 世帯主又は被保険者のマイナンバーがわかるもの

(注意)世帯主又は被保険者が、身体上の理由により委任状の記入ができない場合、その理由がわかるもの(障がい者手帳、医師の診断書等)をご用意いただくことがあります。

成年後見人等が手続きをする場合

 世帯主や被保険者の代わりに手続きをする成年後見人等は、下記をご用意ください。
 委任状は不要です。

  1. 各種届出に必要な書類
  2. 登記事項証明書(登記前の方は審判書謄本及び確定証明書)
  3. 成年後見人等の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  4. 世帯主及び被保険者のマイナンバーがわかるもの

マイナンバーカードが便利です

 マイナンバーカードがあれば、表面の顔写真で本人確認、裏面でマイナンバー確認ができるため、別途顔写真付きの本人確認書類を用意する必要がなく便利です。
 また、2021年3月以降、オンライン資格確認システムに対応した医療機関では、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(要事前登録)。お早めにご申請ください。なお、登録後も加入・脱退等の届け出は必要です。

マイナンバーカードの申請については、次のリンクをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用については、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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