国民健康保険税納税通知書を送付します

更新日:2025年05月14日

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6月中旬頃に令和7年度国民健康保険税納税通知書を送付します

6月中旬頃に令和7年度国民健康保険納税通知書を送付します。国民健康保険は、病気やケガをしたとき、安心して医療を受けるための医療保険制度のひとつです。皆様の納める保険税等を財源として運営されていますので、期限内の納税にご理解とご協力をよろしくお願いします。

納税義務者は世帯主です

国民健康保険税は、国民健康保険加入世帯の世帯主に課税されます。職場の健康保険などに加入している世帯主であっても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいる場合、その世帯主が国民健康保険の被保険者である世帯主(擬制世帯主)とみなして課税されます。

令和7年度国民健康保険税率等について

地方税法の改正に伴い、飯能市の条例が改正され、令和7年度の賦課限度額(1世帯における国民健康保険税の賦課限度額)が変更になります。なお、国民健康保険税が賦課限度額に達していない世帯は、賦課限度額に係る改正による影響はありません。

令和7年度国民健康保険税率
区 分 所得割 均等割額 賦課限度額
医療保険分 6.8% 34,000円 650,000円
後期高齢者支援金分 2.4% 14,000円 240,000円
介護納付金分(40~64歳) 2.0% 14,000円 170,000円

 

国民健康保険税の計算例

  • 家族構成 夫婦と子ども2人の4人家族(夫婦はともに45歳、子は10歳、15歳)
  • 総所得金額等 3,000,000円(収入は夫のみで令和6年分の総所得金額等)
  • 基礎控除 430,000円(総所得金額等から控除できるのは、基礎控除のみ)
  • 所得割対象額 2,570,000円(加入者それぞれの基礎控除後の総所得金額等の合算額)
国民健康保険税の計算例
A 医療保険分
  所得割額174,760円 + 均等割額136,000円
   (3,000,000円-430,000円)×6.8%+34,000円×4人=310,700円 A(注釈)100円未満の端数は切捨て

B 後期高齢者支援金分
  所得割額 61,680円 + 均等割額 56,000円
   (3,000,000円-430,000円)×2.4%+14,000円×4人 =117,600円 B(注釈)100円未満の端数は切捨て

C 介護納付金分
所得割額 51,400円 + 均等割額 28,000円
   (3,000,000円-430,000円)×2.0%+14,000円×2人 = 79,400円 C(注釈)100円未満の端数は切捨て

A医療保険分+B後期高齢者支援分+C介護納付金分=国民健康保険税
310,700円 + 117,600円 + 79,400円 = 507,700円
 

飯能市ホームページで国民健康保険税を試算することができますので、ご利用ください。

市外から転入された方へ

国民健康保険税は、前年の総所得金額等をもとに算定しております。しかし、令和7年1月2日以降に転入された方は、飯能市で所得情報を把握できないため、前住所地に照会し、確認させていただいています。当初お送りする納税通知書につきましては、所得割を除いて計算し、前年所得の確認ができ次第、以後の納期で再計算した納税通知書を改めて送付させていただく場合があります。なお、海外からの転入等により、前住所地で所得情報が確認できない場合は、別途所得の申告をお願いすることがあります。

口座振替による納税が便利です

国民健康保険税の納付は、安全、安心、確実に納付ができる口座振替を原則としています。手続きは、取扱金融機関または市役所でお願いします。市役所で手続きをされる場合は、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)と振替をする口座の通帳(キャッシュカードも可)、通帳届出印が必要です。

取扱金融機関(各本支店)
埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、武蔵野銀行、東和銀行、飯能信用金庫、青梅信用金庫、埼玉縣信用金庫、西武信用金庫、中央労働金庫、いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局

(注釈)ペイジー口座振替受付サービスにより、キャッシュカードだけで手続きができます(来庁者本人の口座に限ります)。速くて簡単、便利ですのでぜひご利用ください。

令和7年度の納期限(普通徴収)
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
納期限 6月30日 7月31日 9月1日 9月30日 10月31日 12月1日 12月25日 2月2日 3月2日 3月31日

 

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

下記の3つの条件の全てに該当する世帯は、国民健康保険税の特別徴収対象世帯となります。
  1.   世帯主が国民健康保険に加入していて、年額18万円以上の公的年金を受給している
  2.   世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満である(世帯主が年度途中で75歳になる場合は対象外)
  3.   介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1以下である
  • 特別徴収の時期は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回です。
  • 各月の特別徴収税額の決定方法
4月、 6月、8月(仮徴収)は前年度保険税額の6分の1の額
(前年度特別徴収だった方は、2月に特別徴収した金額)
10月、12月、2月(本徴収)は本年度保険税額を算定し、そこから仮徴収・普通徴収によってすでに賦課済の税額を引き、残りの税額の3分の1の額
(注釈)10月から特別徴収が開始になる世帯は、普通徴収の1期~4期で本年度保険税額の半分を納めていただきます。

特別徴収対象世帯となった場合でも、申出により口座振替にのみ変更が可能です。

(特別徴収が中止になる時期は、申出を受け付けた日により異なります。)
特別徴収で納めていただいている世帯でも、特別徴収対象世帯(国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満)でなくなった場合や国民健康保険税額に増減があった場合は、年度の途中でも普通徴収(納付書や口座振替による納付)へ変更する場合があります。また、普通徴収へ変更となった場合でも、再び特別徴収対象世帯に該当すると、翌年度に特別徴収へ戻ることがあります。
 
年度の途中で75歳になる方(後期高齢者医療制度へ移行する方)の国民健康保険税は?
年度の途中で75歳になる方は、誕生日から後期高齢者医療制度へ移行しますので、誕生日の前月までを国民健康保険税として算定します。誕生月からは、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。
世帯内に国民健康保険の被保険者が2名以上で、そのうち75歳を迎える方がいる場合は、国民健康保険税は75歳の誕生月の前月分までの算定を行い、世帯の年税額を期割しています。年度の途中で75歳を迎える世帯主の方は、誕生月前の国民健康保険税と誕生月以降の後期高齢者医療保険料を納めていただくこととなります。国民健康保険税と後期高齢者医療保険料を二重に算定している期間はありません。
世帯主が年度の途中に75歳になる場合は、その年度からは国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)はありませんので、普通徴収(納付書または口座振替)で納めてください。
(例)9月15日が誕生日で75歳になった方は、4月から8月までの5か月分を国民健康保険税として、9月から翌年3月までの7か月分は後期高齢者医療保険料として別に納めていただきます。
 
年度の途中に65歳になる方の介護納付金分は? 
年度当初に、65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護納付金分の額を算定していますので、65歳になった後もその年度については、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計額を国民健康保険税として納めていただくことになります。65歳になった月(1日が誕生日の方はその前月)からは、第1号被保険者として国民健康保険税とは別に介護保険料を納めていただくこととなります。二重に算定している期間はありません。
(例)9月15日が誕生日で65歳になった方は、4月から8月までの5か月分を国民健康保険税の介護納付金分として10回の納期で分けて納め、9月から翌年3月までの7か月分は介護保険料として国民健康保険税とは別に納めていただきます。

令和7年度国民健康保険税の軽減等について

地方税法の改正に伴い、軽減判定所得の算定方法が変更になります。

軽減判定所得の算定方法
 

世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得合計が

7割軽減 43万円+10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減 43万円+30.5万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者の数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減 43万円+56万円 ×(被保険者数及び特定同一世帯所属者の数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度加入により国民健康保険を脱退した方で、脱退後も継続して同一の世帯にいる方です。
給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))です。
この軽減措置は、所得申告をしていない世帯は適用になりません。
所得税の確定申告または市民税・県民税の申告で、税法上の扶養親族となっている方も、国民健康保険税における所得の申告が必要です。

  • 国民健康保険被保険者の方で、妊娠85日(4か月)以上の出産等(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)を対象として、保険税の所得割額と均等割額を、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分(4か月)が減額されます。また、多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
  • 国民健康保険被保険者のうち未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額を5割軽減します。世帯所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の額から5割を軽減します。
  • 職場等の健康保険の加入者が75歳を迎え後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳から74歳)が国民健康保険に加入する場合、申請により加入日から当分の間、所得割額が免除され、均等割額は、2年間半額になります。
  • 倒産や解雇等で職を失った方は、申請により国民健康保険税を軽減します。

 

対象者

雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇等による離職者等)および雇用保険の特定理由離職者(雇い止め等による離職者等)として失業等給付を受ける、離職日時点で65歳未満の方。
(注釈)公共職業安定所(ハローワーク)から交付された「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34 のいずれかの方(特例受給資格者証および高年齢受給資格者証を除く)           

 

軽減内容

失業された方(本人)の前年の給与所得に100分の30を乗じた額で、国民健康保険税の算定および高額療養費等の所得区分判定を行います。(注釈)軽減されるのは給与所得のみです。

 

軽減期間

離職の翌日から翌年度末まで

 

申請

国民健康保険資格情報のお知らせまたは国民健康保険資格確認書、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード等)、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)をお持ちの上、お申し出ください。
 

納税相談を行っています

国民健康保険税の納付でお困りの方は分割納付ができる場合がありますので、滞納のままにせずに納付方法についてご相談ください。分割納付される場合でも、督促状や催告書は送付されます。また、延滞金は通常どおり計算されます。災害等により生活が著しく困難となった方、またはこれに準ずる場合は申請により国民健康保険税の減免が認められることがあります。お早めにご相談ください。

 

国民健康保険税を滞納すると

督促や催告が行われてもなお滞納を続けると、特別療養費の事前通知が交付され、その後特別療養費の支給対象となります。医療機関の窓口ではいったん医療費全額を負担し、その後本人の申請により自己負担額分が支給されます。また、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」も交付することができず、高額な医療費がかかった場合には本人の自己負担限度額を超えて請求される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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