建築基準関係規定等について

更新日:2024年01月26日

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建築の計画から使用まで

建物を建築するには、次のような手続きが必要です。適切に手続きを行い、安全な建築物を建てましょう。

1 設計者の決定

安全で安心な住宅を建てるには、建築士に設計を依頼し、適切な設計図書を作成してもらうことが必要です。

2 建築確認

 建築主は、建物の規模や構造に応じて、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関に「建築確認申請書」を提出し、建築基準法に適合していることの確認を受けなければなりません。

3 確認済証

確認申請書の内容が建築基準法令等に適合している場合には、「確認済証」が交付されます。  

4 完了検査

 建築主は、工事が完了したときは、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関で、その住宅が建築基準法に適合しているかの検査を受けなければなりません。

5 検査済証

建物が建築基準法に適合している場合は、建築主に「検査済証」が交付されます。
 「検査済証」は、公的融資を受けるときや住宅を売買するとき、または、増改築の際に必要となります。 完了検査の申請は、大変重要な手続きですので、忘れずに申請しましょう。  

建築基準法における飯能市についての情報

 建築確認申請の受付窓口および審査機関は、以下のとおりです。

建築基準法第6条第1項

  • 川越建築安全センター
    1~3号(4号以外のもの)
    電話番号 049-243-2102 
  • 飯能市 建築課 建築指導担当
    4号(木造2階建て以下の住宅など)
    電話番号 042-973-2170 
  • 指定確認検査機関
    1~4号

(注意)確認申請や審査に関する詳細につきましては、各審査機関に直接問い合わせてください。  

建築基準法における飯能市についての情報

飯能市役所の位置

  • 北緯 35度51分
  • 東経 139度19分

建ぺい率/容積率/斜線制限/高さ制限/日影規制

下記の添付ファイルを参照してください。

添付ファイル

飯能市役所の標高

107.8メートル

積雪荷重(令第86条)

  • 積雪の単位荷重
    積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上 
  • 市役所の標高における垂直積雪量の目安
    34センチメートル 
    (垂直積雪量は標高により異なりますので、敷地の標高を確認してください)
  • 埼玉県建築基準法施行細則第6条の3
  • 平成12年建設省告示1455号

風圧力(令第87条)

Vo=30
地表面粗度区分=3

(注意)平成12年建設省告示1454号

地震係数(令第88条)

Z=1.0
(注意)昭和55年建設省告示1793号

防火・準防火地域等

 商業地域及び近隣商業地域 の全域(詳細は以下を参照ください)

(上記以外の市街化区域は、22条区域指定)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課
電話番号:042-973-2170 ファクス番号:042-974-6770
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