狭あい道路の整備について

更新日:2024年05月10日

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狭あい道路の後退にご協力ください!!

 飯能市では、狭あい道路(建築基準法第42条第2項道路等)の後退用地(いわゆるセットバック部分)を積極的に整備し、生活環境の向上や安全で住みよいまちづくりを進めるため、土地所有者の状況(ケース)に合わせて以下のとおり道路整備事業を推進しています。

ケース1 後退用地を市に寄附採納する

  • 「飯能市私道寄附採納要綱」に基づき、市に後退用地の寄附の申請手続きを行います。後退用地の測量・分筆は所有者が行い、所有権移転登記は市が行います。手続きの詳細につきましては、次のリンクをご覧ください。
    【担当課:建設管理課】
  • 寄附手続き完了後、「飯能市道路後退部分等の分筆登記に関する補助金交付要綱」に基づき、市に補助金の申請を行うことができます。1申請当たり上限10万円(すみ切り1箇所につき2万円加算)の補助額となります。手続きの詳細につきましては、次のリンクをご覧ください。
    【担当課:建築課】
  • 寄附された後退用地は、前面道路の状況を踏まえ順次舗装等の整備を行います(注釈1)。
    なお、寄附後の後退用地の維持管理は市が行います。
    (注釈1)整備は予算の範囲内での実施となります。
    【担当課:維持公園課】    

ケース2 後退用地の整備に同意する

  • 後退用地を市に寄附できないものの、整備(舗装等)に同意される場合には「飯能市道路後退用地整備要綱」に基づき、後退用地の整備に関する申請手続きを行うことができます。申請にあたっては後退用地の位置が確定していること、後退用地に支障物が無いこと等の条件を満たす必要があります。
    【担当課:建築課・維持公園課】
  • 申請手続き完了後、前面道路の状況を踏まえ、順次舗装等の整備を行っていきます(注釈2)。後退用地の整備を市が行うのは1度限りで、整備後の後退用地の維持管理は土地所有者等が行います。申請後の後退用地は固定資産税の減免の対象となる場合があります。
    (注釈2)整備は予算の範囲内での実施となります。
    【担当課:維持公園課】

ケース別 後退用地の管理区分表

後退用地の管理区分表一覧
後退用地の位置付け 舗装整備の実施者 整備後の維持管理
ケース1(寄附済み)
ケース2(未寄附・舗装整備同意済み) 市(1度限り) 所有者
その他(未寄附・舗装整備に未同意) なし 所有者

後退用地の整備(舗装)のイメージ

後退用地の整備(舗装)の舗装前と舗装後のイメージ写真

問い合わせ先

飯能市 建設部 建築課 建築指導担当
電話番号 042-973-2170
ファクス番号 042-974-6770

飯能市 建設部 建設管理課 管理・地籍調査担当
電話番号042-986-5082
ファクス番号 042-974-0051

飯能市 建設部 維持公園課 維持担当
電話番号 042-973-2127
ファクス番号 042-974-0051

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課
電話番号:042-973-2170 ファクス番号:042-974-6770
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