マンション管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度とは
マンション管理計画認定制度とは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)」第5条の3に規定され、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適正な管理計画のマンションとして地方公共団体の認定を受けることができる制度です。
本市では、管理組合等における分譲マンションの適正な管理及び良好な居住環境の確保を図るため、飯能市マンション管理適正化の推進に係る基本的な方針を策定したことに伴い、令和7年4月から「飯能市マンション管理計画認定制度」を開始しました。
認定取得によるメリット
認定を取得したマンションには、以下のようなメリットが考えられます。
- 管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組みの促進が期待される
- 適正に管理されたマンションとして、市場で評価される
- 住宅金融支援機構の融資制度等を用いた場合、金利引き下げなどの優遇措置が受けられる
(注釈)詳しくは、独立行政法人住宅金融支援機構にお問い合わせください。
住宅金融支援機構マンション共用部分リフォーム融資(外部リンク)
- 認定を取得し、一定の要件を満たしたマンションが令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化工事を完了させた場合、工事完了日の翌年度分の固定資産税(家屋分)の減税措置が受けられる
(注釈)詳しくは、飯能市資産税課へお問い合わせください。
認定対象・基準等
対象
飯能市内に所在し、認定基準を満たした分譲マンション
認定基準
飯能市におけるマンション管理計画の認定基準は国が示した基準に準じた設定としています。詳細は以下のファイルをご覧ください。
飯能市マンション管理計画認定基準 (PDFファイル: 143.2KB)
申請の流れ
管理計画の認定申請の流れは以下のとおりです。申請手続きは原則として公益財団法人マンション管理センターによる電子システム(管理計画認定手続き支援サービス)を利用して行います。
- あらかじめ管理組合の集会(総会)で認定申請の決議を取る
- 公益財団法人マンション管理センターに対し、マンションの管理状況が認定基準に適合しているかの事前確認を行う(手数料が必要です)
- マンションの管理状況が認定基準に適合していることが確認できた場合、公益財団法人マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行される
- 事前確認適合証を添えて、飯能市に認定申請を行う(申請手数料はかかりません)
- 飯能市が認定基準に適合していることを確認できた場合、「認定通知書」が発行される
- 管理組合が希望する場合は、公益財団法人マンション管理センターにてマンション名等が同センターのホームページにおいて公表される

認定の申請手数料
公益社団法人マンション管理センターの事前確認に係る審査料及び管理計画認定手続きシステム利用料が必要となります。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
なお、事前確認終了後の飯能市への認定申請手数料は無料です。
認定の有効期間
認定を受けた日から5年間です。
有効期間の満了日までに認定の更新の申請を行わない場合、認定は失効します。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築課
電話番号:042-973-2170 ファクス番号:042-974-6770
お問い合わせフォーム




更新日:2025年10月01日