利用申込等についてのよくある質問

更新日:2023年10月02日

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利用申込みに関すること

質問.  教育施設(1号認定)と保育施設(2号認定)の両方へ申込みを行うことは可能ですか。また両方へ申込みをした場合、利用調整に影響がありますか。

回答

 併願は可能ですが、教育施設(1号認定)と保育施設(2号認定)を併願する場合は、1号認定及び2号認定それぞれについて利用申込みを行う必要があります。なお、後に保育施設(2号認定)の利用が決まった場合でも、既に施設等へ支払った入園事務手数料などは返還されません。

質問.  出産をしますが、上の子を預けることはできますか。

回答

 妊娠・出産を事由に申し込む場合、月の初日が、出産予定日の6週間前(多胎児の場合は14週間)に含まれる月から、産後8週間を経過した月の月末まで利用申込みができます。

単胎児で4月15日が出産予定日の場合(産前期間3月5日~4月15日、産後期間4月16日~6月10日)
→4月~6月の利用申込みが可能

 なお、期間終了後、別の保育の必要な事由がある場合には変更手続きを行うことで保育の利用を継続することができます。保育の必要な事由がなくなる場合には退所していただきますので、保育の必要性がなくても利用できる幼稚園などの別の施設をご検討ください。

質問. 保護者に持病があり、児童を見ることができない場合は保育所等に預けることができますか。

回答

 児童を家庭で保育できない旨の記載のある医師の診断書を添付のうえ利用申込みをしていただき、保育を必要とする理由を満たしていると認められる場合は保育を必要とする理由にあたります。この場合、利用の可否は利用調整基準に基づき優先度が高い保護者からご案内となります。

質問. 就労証明書に記入漏れがありました。自分で追加記入してもいいですか。

回答

 就労証明書、診断書等は証明者が事実に基づき記入するものであり証明者以外の保護者が追記することは不正な証明にあたりますので、必ず証明者に追加記入を求めてください。保護者自身で記入したことが発覚した場合、その証明は無効となり申込みが出来なくなる場合があります。

質問. 保護者の一方が単身赴任で同居していない場合、書類の記入は必要ですか。

回答

 単身赴任等で児童と同居していない場合でも、戸籍上または内縁の父母については世帯員欄への記入をしていただくとともに就労証明書などの保育の必要性に係る添付書類等が必要です。

質問. 同じマンション等の同じ部屋に祖父母と住んでいますが、生計はまったく別になっています。祖父母が保育できない証明の提出は必要ですか。

回答

同じ部屋や同じ住所地に居住する場合、生計の別にかかわらず、65歳未満の親族等が保育できない場合は証明書等の提出が必要です。提出がない場合は、利用調整において減点となります。

質問. 現在、遠方にいるため窓口に提出しに行くことができません。どうしたらよいですか。

回答

 申請の提出は、対面での状況確認を兼ねているため、直接持参での受付を原則としています。やむを得ない事情がある場合は郵送受付を行っていますので事前にご相談ください。また、マイナポータルによる電子申請も可能です。なお、利用が内定した際には、児童の面接及び説明会などに必ずお越しいただく必要がありますのでご予定の確保をお願いします。

利用調整に関すること

質問. 入所する児童はどうやって決まるのですか?

回答

 ご提出いただいた申請書類等に基づいて、保育の必要性の高い児童から順位付けを行い、順位の高い方から利用希望した中から空いている保育施設を決定するという利用調整を行っていきます。
 飯能市の利用調整基準表については市の窓口の他、ホームページにて確認することが可能です。翌年度から適用される利用調整基準表は例年10月下旬~11月中旬頃に更新される予定です。

質問. 入所しやすい申請方法はありますか?

回答

 通える範囲で希望施設をなるべく多くすることが近道です。保護者の保育を必要とする理由に応じて優先度の高い保護者から希望園への案内となりますので、1つの施設のみ希望する、希望施設記入欄に同じ施設を重複して記入する、受付開始日からすぐに申込むなどの申請方法で利用調整上有利になることはありません。

質問. 入所しやすい申請時期はありますか?

回答

 利用申込みは年度途中でも毎月行っていますが、例年、4月入所の申込みが最も多く、4月入所希望者で保育施設の利用可能枠数のほとんどを割り振ることになりますので、5月以降の年度途中入所の枠は限られた数になります。在籍児童の進級などに伴う人数調整により、利用可能枠数が最も多いのは4月入所の一次締め切りまでに申込みをしていただいた場合と考えられます。

質問. 兄弟姉妹で同時に申込む場合、利用施設を揃えたい時はどうすればいいですか?

回答

 「保育所等利用申込書」下部の記載欄へ希望条件を明記してください。兄弟姉妹の利用施設を揃えたい場合は「同時期に同所のみ希望」にチェックをしていただきます。なお、「同時期なら別々でも可」にチェックをした場合でも、可能な限り同所の利用ができるよう調整をしています。

質問. 希望する保育所(園)等に必ず入れますか。

回答

 利用希望者数が保育施設の利用可能枠数を上回った場合は、提出された書類により、保護者の保育を必要とする理由や世帯状況を点数化し、申込み世帯の優先度順に市が利用調整をします。希望する保育施設に利用枠がない場合や、利用枠を超える場合には入所できない場合があります。
 特に0~2歳児クラスに関しては受入れ枠数が少ないため、複数の施設を候補としてご検討いただくことをお勧めしています。

質問. 希望施設や勤務時間の変更を申請したい場合はどうすればいいですか。

回答

 希望月の締切日までは随時変更できます。保育課窓口で、必要な書類の記入等をお願いします。締切日を過ぎた場合はそれ以降の利用調整となります。

質問. 内定や利用決定を取り下げた場合、今後の利用調整で不利になりますか。

回答

 不利な取り扱いはありません。ただし、取り下げによって生じた空きは今後の利用調整まで残っているとは限りませんので、取り下げ前に充分ご検討ください。また、毎月新しい方が申込みを行うため、その方々の優先度が高いことにより優先順位が下がることもあります。

保育時間に関すること

質問. 保育標準時間と保育短時間の違いは何ですか。

回答

 保護者の保育を必要とする事由によって、保育時間(利用可能な時間)が異なります。保育標準時間が11時間、保育短時間が8時間となります。利用者負担額(保育料)についても、保育短時間は減額されています。認定事由が求職活動や育児休業の場合は、一律に保育短時間でのご利用にご協力をいただきます。

質問. 保育短時間から保育標準時間へ変更する場合の手続き及び変更期間を教えてください。

回答

 就労証明書等の書類を保育課に提出してください。書類等が不備なく提出され、変更申請書を記入し保育時間変更が認められた場合には、翌月または翌々月の初日から保育時間を変更します。
 認定に影響する書類の提出は15日(休日の場合には翌開庁日)が締切日となり、有効期間などの変更は、締切日の翌月1日からとなります。

保育料に関すること

質問. 離婚・再婚した場合、保育料は変わりますか。

回答

 離婚・再婚の翌月から保育料が変更となる場合があります。変更のためには手続きが必要となりますので、保育課へご連絡ください。

質問. ひとり親家庭の保育料は無料ですか。

回答

 保育料は世帯の市町村民税課税額によって決定しますので、無料とは限りません。保護者が非課税の場合など、状況によっては保育料が無料となる場合があります。また、幼児教育・保育の無償化により3歳児以上については保育料が無料です。

質問. 給料が下がりましたが、保育料は変更になりますか。

回答

 保育料は前年までの収入等に応じた市町村民税課税額によって算定していますので、減給や退職などがあったことにより直ちに軽減されるものではありません。ただし、減免基準に該当する場合は減免を受けることができますので詳しくは保育課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育課
電話番号:042-973-2119 ファクス番号:042-973-2120
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