育児休業・育児休業給付金の支給期間延長について
育児休業の延長を希望される皆様へ
育児休業・育児休業給付金の支給期間延長の手続きは、勤務先やハローワークで行います。具体的な手続きについては、市役所ではなく勤務先やハローワークに事前にご確認ください。
育児休業の延長に伴い保育所等の保留通知が必要な場合は、下記を参考に必要な手続きをお願いします。
育児休業給付金の手続きで保留通知が必要な場合の申請について
育児休業給付金の手続きに際し、保育所等に入れなかったことを証明する書類が必要な場合は、下記のうち必要な手続きを行ってください。
お子さまの誕生日によって証明が必要な日付が異なります。証明が必要な年月等につきましては、勤務先等によく確認のうえ、手続きをお願いします。
必要な手続き
- 保育所等の利用申請が初めての場合
- すでに保育所の利用申請をしているが、違う年度で再度保留通知が必要な場合
保育所等の認定利用申請をしてください。必要書類や申請締切日等は利用案内を確認してください。- 各利用開始希望月の締切日を過ぎると、申請を受け付けることができません。
- 結果通知は、利用希望月前月の20日~25日頃に郵送いたします。
- 一度利用申請をすると、年度内は毎月利用調整の対象となりますが、保留通知は申請月の一度のみ発行となります。再度保留通知が必要な場合は申請を一度取り下げたうえ、改めて新規で申請が必要です。(保留中である証明が必要な場合は下記3.をご参照ください)。
(注意)保育所等の利用が内定した後、内定した保育所等の利用を辞退した場合は、保留通知の発行はできません。
- すでに保育所の申請をしている、または保育所等の申請はしていないが保留通知が必要な場合
必要な証明項目を明記した証明願を提出してください。- 証明日時点で、保育所等に内定していない方が対象です。
- お渡しまでに一週間ほど時間がかかります。早めの申請をお願いします。
証明願の例
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部保育課認定・給付担当
電話番号:042-973-2111(代表) 内線1546
お問い合わせフォーム




更新日:2026年10月01日