農業者年金に加入しませんか?
農業者年金について
概要
農業者年金制度は、『農業者にサラリーマン並みの年金を』という農業関係者の要請から、「農業者の老後生活の安定及び福祉の向上」および「農業者の確保」を目的として、昭和46年に始まったものです。
農業者の方であれば広く加入が認められており、加入脱退も自由ですので、下記のポイントをご覧になり、ぜひ加入を検討してみてください。
より詳しい話をお聞きしたい方は、農業委員会事務局までお越しください。
農業者年金制度のポイント
農業者の方なら広く加入できます
農地を持っていない方や、配偶者・後継者などの家族農業従事者の方でも、以下の3つの要件を満たしていれば、農業者年金に加入することができます。
- 年間60日以上農業に従事
- 国民年金の第1号被保険者
- 60歳未満の方
少子高齢社会に強い積立方式(確定拠出型)の年金です
賦課方式ではなく積立方式を採用しておりますので、自分が支払った保険料は、将来の自らの年金給付に使われます。
また、自分が積み立てた保険料とその運用益の合計が給付財源となる確定拠出型を採用しております。
保険料の額を自由に設定できます
保険料は、月額2万円から6万7千円の間で、加入者自らが千円単位で自由に設定することができます。
また、いつでも見直しが可能ですので、農業経営の状況や老後設計に応じて金額を設定することができます。
終身受給年金です(80歳までの保証付き)
農業者年金は、原則65歳から生涯にわたり受け取ることができますので、安定した収入が確保されます。
また、万が一80歳前に亡くなられた場合でも、80歳まで受け取れるはずであった金額(農業者老齢年金に係る部分のみ)が、遺族に支給されます。
公的年金制度ならではの節税効果が期待できます
農業者年金の保険料として支払った額の全額が、社会保険料控除の対象になります。
課税対象所得 | 税率 | 加入者の支払った保険料別の節税額 政策支援加入 (保険料の国庫補助対象者) 月額1万円 (年間12万円) |
加入者の支払った保険料別の節税額 通常加入 月額2万円 (年間24万円) |
加入者の支払った保険料別の節税額 通常加入 月額6.7千円 (年間80.4万円) |
---|---|---|---|---|
195万円以下 | 15.1% | 1.8万円 | 3.6万円 | 12.1万円 |
195万円超 330万円以下 |
20.2% | 2.4万円 | 4.8万円 | 16.2万円 |
330万円超 695万円以下 |
30.4% | 3.7万円 | 7.3万円 | 24.5万円 |
担い手には保険料の国庫補助があります
農業者年金には、「農業者の確保」という目的を達成すべく、担い手農業者を支援する制度が設けられています。
保険料の国庫補助を受けるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる方
- 農業所得(注釈)が900万円以下の方(注釈:配偶者・後継者等については、支払いを受けた給料)
- 以下の5区分のいずれかに該当する方
区分 | 必要な要件 | 国庫補助額 35歳未満 |
国庫補助額 35歳以上 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 | 6,000円 |
2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円 | 6,000円 |
3 | 区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 | 10,000円 | 6,000円 |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれかに該当する者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円 | 4,000円 |
5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10位年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 | 6,000円 | ― |
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-6737
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更新日:2023年01月31日