農地を相続等で取得したときの届出

更新日:2023年04月03日

ページID : 1650

概要

農地の権利を相続等で取得した場合、提出してください。(権利を取得したことを知った時点から10か月以内)

受付

農業委員会(市役所別館1階・農林課内)

  • 届出する方…権利を取得した方 相続で所有権移転登記済み、遺産分割協議済み→権利取得した方
  • 相続で遺産分割協議が未完了→相続人全員
  • 遺産分割協議に時間がかかる場合、まず相続人全員で届出し、遺産分割協議完了後に再度届出てください。

用紙サイズ

A4

注意事項

  1. 届出をする場合、登記簿謄本の写しや遺産分割協議書の写しなど、届出者が権利を取得したことを確認できるものを一緒にお持ちください。郵送の場合には同封してください。
  2. この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記手続は別途必要です。

農地を相続等で取得したときの届出

相続・遺産分割・時効・合併等により取得した場合に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-6737
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