農地を相続等で取得したときの届出
概要
農地の権利を相続等で取得した場合、提出してください。(権利を取得したことを知った時点から10か月以内)
受付
農業委員会(市役所別館1階・農業振興課内)
- 届出する方…権利を取得した方 相続で所有権移転登記済み、遺産分割協議済み→権利取得した方
- 相続で遺産分割協議が未完了→相続人全員
- 遺産分割協議に時間がかかる場合、まず相続人全員で届出し、遺産分割協議完了後に再度届出てください。
用紙サイズ
A4
注意事項
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記手続は別途必要です。
農地を相続等で取得したときの届出
農地法第3条の3の規定による届出書 (Wordファイル: 54.0KB)
相続・遺産分割・時効・合併等により取得した場合に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-6737
お問い合わせフォーム
更新日:2023年04月03日