農地の所有権移転・貸借権設定に係る許可申請書

更新日:2023年09月01日

ページID : 1651

農地の所有権移転・貸借権設定等に係る許可申請書

概要

農地の所有権を移転または賃貸借権等を設定する場合、提出してください。

(注意) 平成24年4月1日から、農地法第3条に係るすべての許可権限が、市町村農業委員会に委譲されました。

提出方法

飯能市内にお住まいの方が飯能市の農地を取得・賃借・借用する場合

  • 農地法第3条許可申請書(1通)および添付書類(各書類1部ずつ)を提出してください。
  • 飯能市外にお住まいの方が飯能市の農地を取得・賃借・借用する場合 農地法第3条許可申請書(1通)および添付書類(各書類2部ずつ。1部はコピー可)を提出してください。

受付

農業委員会(市役所本庁舎別館1階・農業振興課内)

用紙サイズ

A4

注意事項

  1. 農地の所有権を移転または貸借権の設定に係る許可申請をする場合は、必ず事前に相談をお願いします。
  2. 毎月5日(休日の場合はその翌開庁日)が締め切りです。なお、相談は随時受け付けています。

農地の所有権移転・貸借権設定等に係る許可申請書

農地法第3条の許可書を提出する際には、こちらの書類もあわせてご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-6737
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