農地転用工事完了後の地目変更登記について
農地転用工事完了後の地目変更登記申請について
農地転用の工事が完了した場合には、地目変更登記申請を行う必要があります。
(注意) ただし、区画整理事業地内においては地目変更登記申請ができません。
地目変更登記申請について
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-6737
お問い合わせフォーム
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農地転用の工事が完了した場合には、地目変更登記申請を行う必要があります。
(注意) ただし、区画整理事業地内においては地目変更登記申請ができません。
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更新日:2023年01月31日