農地転用許可申請書

更新日:2023年04月03日

ページID : 1653

概要

市街化区域外にある農地を農地以外のものにする場合、埼玉県知事宛の許可申請書を提出してください。 

提出方法

  • 農地の所得者自らが転用する場合
  • 農地法第4条許可申請書(3通)および添付書類(各書類2部ずつ。1部はコピー可)を提出してください。
  • 農地を転用し、所有権を移転または貸借権の設定等する場合

農地法第5条許可申請書(4通)および添付書類(各書類2部ずつ。1部はコピー可)を提出してください。 

受付

農業委員会(市役所別館1階・農業振興課内)

用紙サイズ

A4

注意事項

  • 農地転用許可を申請される場合には、必ず事前に相談をお願いします。
  • 農地転用許可申請には、他の土地ではなく農地を使わなければならない 必要性および代替性のある、強い理由と最低限の面積が求められます。

農地転用許可申請書

農地所有者が自ら農地転用する場合

農地転用をし、あわせて所有権移転または使用収益を目的とする権利(賃貸借権・使用貸借権・地上権・質権)を設定並びに移転する場合

添付書類は転用目的によって子細に異なります。必ず窓口でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-6737
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