農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

更新日:2023年03月01日

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売買や貸し借りなど、農地の権利を取得する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件のひとつとなっており、飯能市では令和5年3月31日まで表Aのとおり下限面積を設定しています。
令和5年4月1日以降、農地法の一部が改正され、下限面積に係る規定が削除されることから、飯能市で設定していた下限面積も表Bのとおり廃止となります。
ただし、農地の権利の取得には下限面積以外の要件(全部耕作要件、農作業の常時従事要件、地域との調和など)もあり、これらの要件には変更がありませんのでご注意ください。

表A(令和5年3月31日までの下限面積)
設定地域(大字) 下限面積
下加治、小久保、宮沢、平松、川崎、下川崎、
芦苅場、双柳、青木、中居
50アール(5,000平方メートル)

岩渕、下畑、上畑、苅生、下直竹、上直竹下分、
上直竹上分、白子、平戸、虎秀、井上、長沢、
原市場、下赤工、上赤工、赤沢、唐竹、中藤下郷、
中藤中郷、中藤上郷、南、坂石町分、坂石、吾野、
上長沢、高山北川、坂元、南川、下名栗、上名栗
(注意)農地法施行規則第17条第2項を適用する。

5アール(500平方メートル)
上記以外の地域 30アール(3,000平方メートル)

 

表B(令和5年4月1日からの下限面積)
設定地域(大字) 下限面積
市内全域 廃止

 

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