伐採及び伐採後の造林の届出・状況報告

更新日:2024年04月01日

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 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが森林法で義務づけられています。
 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者など
 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出の対象森林

 埼玉県が定める地域森林計画の対象森林(保安林を除く)
 伐採しようとしている森林が届出の対象であるかどうかは、このページ下の問合せ先にご確認ください。

(注意)保安林の立木を伐採する場合や、面積が1ヘクタールを超える森林の開発(林地開発)を行う場合は、本制度による手続きではなく、別に埼玉県(川越農林振興センター林業部)への許可申請等の手続きが必要です。
なお、森林法施行令の改正により令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で、面積が0.5ヘクタールを超えるものは、埼玉県(川越農林振興センター林業部)への許可申請等の手続きが必要になりました。

届出の時期・様式

1【伐採前】伐採及び伐採後の造林の届出

伐採を始める90日前から30日前までに伐採や造林の計画を立て、届出ます。

(注意)令和5年4月1日から「伐採及び伐採後の造林の届出書」に必要書類の添付が義務化されました。

「伐採及び伐採後の造林の届出」の添付書類一覧
添付書類 具体的な内容
森林の位置図および区域図 届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図⾯
(注意)
1.縮尺は任意です
2.区域図により森林の位置を特定できる場合は位置図を兼ねることができます
届出者の確認書類 個⼈…⽒名・住所がわかる書類(運転免許証、住民票、マイナンバーカードなど)の写し
法⼈…法⼈の登記事項証明書などの写し、法⼈番号が記載された書類
法人でない団体…代表者の氏名、規約、その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
(注意)伐採をする者と伐採後の造林をする者が連名で届出を提出する場合は、それぞれの者の確認書類を添付する
他法令の許認可関係書類
(注意)該当する場合のみ
届出対象の森林の伐採に関し、他の⾏政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
(許認可後の場合は許可書の写しなど)
⼟地の登記事項証明書等 ⼟地の登記事項証明書、土地の売買契約書、固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に⼟地所有権または造林権原があることがわかる書類
伐採の権原関係書類
(注意)届出者が⼟地所有者でない場合
⽴⽊の売買契約書、伐採に係る同意書、承諾書、伐採に係る受委託契約書など、届出者が⽴⽊を伐採する権原を有することがわかる書類
隣接森林との境界関係書類 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
1.単⽊的な伐採など境界に隣接しない場合
2.境界杭などにより境界が明らかな場合
3.誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

 

2【伐採後】伐採に係る森林の状況報告

伐採(皆伐・択伐)を完了した日から30日以内に森林の状況について届出ます。
(注意)間伐の場合は届出不要です。

3【造林後】伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林を完了した日から30日以内に森林の状況について届出ます。
(注意)間伐又は転用の場合は届出不要です。

(注意)平成29年(2017年)4月1日から令和4年3月31日までに「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、造林完了後(転用の場合は伐採完了後)に以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況報告を提出してください。

届出先

飯能市(森林づくり課)

その他

この記事に関するお問い合わせ先

農林部 森林づくり課
電話番号:042-978-5061 ファクス番号:042-974-6737
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