生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて
道路交通法施行令の一部改正について(令和8年9月1日施行)
生活道路における自動車の法定速度が「時速60キロメートル」から「時速30キロメートル」に引き下げられました。
- 「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない、比較的狭い道路のことです。
- 「法定速度」とは、最高速度の『標識や標示』が設置されていない道路の最高速度です。
引き続き自動車の法定速度が「時速60キロメートル」の道路
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
注意事項
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例えば、道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている生活道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。
関連リンク
埼玉県警察ホームページ 道路交通法施行令の一部改正について(令和8年9月1日施行)(別ウインドウで開きます)

ドライバーの皆さまへ
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候等に応じて、安全な速度で運転をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部人権くらし安全課防犯・交通担当
電話番号:042-973-2111(代表) 内線6204
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更新日:2026年09月02日