罹災証明・被災証明について

更新日:2026年06月30日

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罹災証明書の発行について

罹災証明書は、地震、豪雨、降雪などの自然現象により、家屋などに被害を受けた方が、保険金の請求や各種措置を受けるために、その被害程度の証明として発行するものです。
罹災証明書が必要な場合は、所定の様式へご記入・ご捺印のうえ、被災状況が確認できる写真(プリントしたもの)を防災危機管理課へご提出ください。

  • 発行には、市職員による被害箇所の確認が実施された個所から順次発行します。
  • 「罹災証明」の発行については、災害発生後おおむね1ケ月以内の状況をもとに判定します。

罹災証明書

被災証明書

被災証明書は、地震、豪雨、降雪などの自然現象により住家以外の構造物(店舗、倉庫、カーポートや門扉など)、車両、家財などが被災した事実を証明するものです。

被災証明書が必要な場合は、所定の様式へご記入・ご捺印のうえ、以下添付書類とともに防災危機管理課へご提出ください。

 

〇添付書類

・被災状況が確認できる写真(プリントしたもの) 
・委任状(所有者本人または同居している方以外の方が申請する場合に必要になります。) 
なお、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カードなど)をご持参ください。

 

〇注意事項

 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。 
・「被災証明書」の発行については、災害発生後おおむね1か月以内の状況をもとに証明いたします。 
・修繕が完了した後に申請していただいた場合等、被災状況が確認できない場合は、証明書を発行できない場合があります。被災箇所の写真を必ず撮影してください。

提出先・受付時間

提出先:防災危機管理課(本庁舎別館1階)

受付時間:平日のみ 9:00~16:30

この記事に関するお問い合わせ先

総務部防災危機管理課
電話番号:042-973-2723
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