監理技術者の専任合理化について
特例監理技術者の配置に関する試行要領について
建設業法の改正に伴い、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)については専任義務が緩和されました。
このことを踏まえ、本市における取扱いを定めています。
詳細は、「飯能市専任特例監理技術者等の配置に関する試行要領」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部契約検査課
電話番号:042-973-2111(代表) 内線2103
お問い合わせフォーム
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建設業法の改正に伴い、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)については専任義務が緩和されました。
このことを踏まえ、本市における取扱いを定めています。
詳細は、「飯能市専任特例監理技術者等の配置に関する試行要領」をご覧ください。
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更新日:2025年02月19日