給与を2か所以上の事業所から支給されている方へ 更新日:2024年05月31日 ページID : 797 給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税の特別徴収の取扱いについて 給与を複数の事業所から支給されている場合には、原則としてすべての給与を合算した上で税額を計算し、主たる勤務先である事業所の給与から一括して差し引く取扱いになります。 この記事に関するお問い合わせ先 総務部市民税課電話番号:042-973-2115お問い合わせフォーム
更新日:2024年05月31日