土地区画整理法第76条許可申請

更新日:2026年09月01日

ページID : 11417

概要

区画整理施行地区内で建築等の行為を行う場合に必要な申請となります。

申請は各地区担当と十分に調整した後、申請をお願いいたします。

施工中の地区

・笠縫土地区画整理事業

・双柳南部土地区画整理事業

・岩沢北部土地区画整理事業

・岩沢南部土地区画整理事業

 

事業の位置図は以下のリンクよりご確認いただけます。

申請の流れ

以下のリンクよりフローをご確認いただけます。

申請に必要なもの

以下のファイルより必要添付書類をご確認ください。

許可申請書・通知書
申請の際の各注意事項

注意事項をよくご確認の上、申請をお願いいたします。

着工検査・完成検査について

着工前に着工届、完成後に完成届の提出が必ず必要となります。

許可通知書交付時に着工届・完成届の書類をお渡しします。

併せて各地区担当と立ち会いによる検査も行いますので日程調整をお願いいたします。

その他

・区画整理地内において土地の所有権(保留地を含む)を移転した場合、区画整理課に所有権移転届を提出していただく必要があります。手続き等は以下のリンクをご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部区画整理課
電話番号:042-973-8682
お問い合わせフォーム