飯能市都市計画マスタープラン・立地適正化計画

更新日:2026年03月31日

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都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として定めるもので、市町村総合計画や都道府県が定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針などに即し、まちづくりの基本的な方向を示すものです。

飯能市都市計画マスタープランの位置付け

飯能市都市計画マスタープランは、第6次飯能市総合振興計画や飯能都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、おおむね20年後の飯能市を見据え、都市計画の観点からみた長期的・総合的なまちづくり計画として位置付けられています。
今後、飯能市が行うまちづくりに関連する計画や事業などは、このマスタープランに沿って定められることになり、都市計画の決定・変更、各種まちづくり事業の実施、地域のまちづくりルールなどを定める際の指針として、さらに、市民・事業者・行政が共有する「まちづくり指針」としての役割を果たします。
飯能市都市計画マスタープランは、第6次飯能市総合振興計画で定める将来都市像「人・自然・未来がつながる 森林文化都市 はんのう ~好循環を育む ずっと暮らしたいまち~」を実感できるまちづくりの実現に向け、本市の将来像やまちづくりの基本的な方向性をわかりやすく示しています。

立地適正化計画とは

立地適正化計画とは、都市再生特別措置法第81条に基づき策定する計画であり、市街化区域内に医療・福祉・商業などの生活に必要なまちの機能をコンパクトに集積する「都市機能誘導区域」、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、安全で暮らしやすい場所に居住を誘導する「居住誘導区域」を設定します。

飯能市立地適正化計画の位置付け

飯能市立地適正化計画は、居住機能や商業・医療等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして策定する計画であり、第6次飯能市総合振興計画、飯能都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の上位計画に即して策定します。
また、コンパクト・プラス・ネットワークに向けた具体的な取組として、土地利用に対する施策だけでなく、公共交通施策、住宅施策、防災施策、財政施策等の多様な分野の計画と連携する必要があります。
なお、本計画は都市再生特別措置法第82条に基づき、飯能市都市計画マスタープランの一部とみなされます。本計画の基本的な考え方や各区域等の設定は上位計画や関連計画等の変更を踏まえ随時調整を図り、見直していくものとします。

届出制度

飯能市立地適正化計画の策定・公表に伴い、開発・建築等の行為に際して届出が必要となる場合があります。

詳細は、こちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課
電話番号:042-973-2268
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