税務証明書等に関する委任状

更新日:2023年06月26日

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委任状の取扱い

 税務証明書等の交付を委任者本人の代理人が申請する場合は、必ず委任者本人の自筆の委任状が必要です。パソコン等での作成も可能ですが、「署名」「捺印」は必ず委任者本人が行ってください。
 また、代理人は窓口で代理人本人を確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)を提示してください。

委任状の様式には定めはありませんが、下記の項目を必ず記入してください。

  1. 委任した日付
  2. 委任者(委任する方)の住所、氏名、生年月日、電話番号
  3. 受任者(代理人)の住所、氏名
  4. 使用目的、証明書の種類(年度)及び通数

委任状を作成する上での注意点

  • 氏名は必ず委任者本人が自署してください。
  • 捺印する印鑑はスタンプ型以外のものをご使用ください。
  • 委任状の内容を確認するために、委任状に記入された電話番号へ連絡することがあります。本人確認をするために、こちらから送付した納税通知書等に記載された通知番号(宛名番号)をお聞きしますので、ご承知おきください。
  • 委任状に不備があった場合は、受付できないことがあります。

委任状の様式

任意の様式として下記ファイルをご使用ください。
なお、必須項目が記入されていれば、様式は問いません。

委任状の記載例

委任状の記載例
(注意)委任状を作成する前にこちらの記載例をご覧ください。

【市民税課】が発行する証明書の注意点

課税(非課税)・所得証明書

1 委任状が必要な方

  • 市内にお住まいの方…窓口に来られる方が、本人または同世帯の親族以外の方
  • 市外にお住まいの方…窓口に来られる方が、本人以外の方

上記の方は、必ず委任者本人が委任状を作成してください。
なお、同世帯の親族の方が窓口に来られる場合であっても、本人から証明書の発行に関する承諾を得ていなければ発行をすることができません。
必ず、委任者本人の承諾を得た上でご来庁ください。 

2 証明年度及び通数は必ず記入してください。

  • 市民税・県民税は前年の所得に対して翌年度課税されます。
  • 令和元年中の所得に関する証明が必要な場合は、「令和2年度(令和元年中の所得)課税(非課税)・所得証明書○通」と記入してください。

3 委任状の原本還付は行いません。

  • 委任状の原本を提出していただきます。
  • 他の行政機関等でも委任状を使用される場合は別途ご用意ください。

【収税課】が発行する証明書の注意点

納税証明書

1 委任状が必要な方

  • 市内にお住まいの方…窓口に来られる方が、本人または同世帯の親族以外の方
  • 市外にお住まいの方…窓口に来られる方が、本人以外の方

上記の方は、必ず委任者本人が委任状を作成してください。
なお、同世帯の親族の方が窓口に来られる場合であっても、本人から証明書等の発行に関する承諾を得ていなければ発行をすることができません。
必ず、委任者本人の承諾を得た上でご来庁ください。

納税通知書または領収証書等により通知番号が確認できない場合、納税者(本人)以外の方には、納税に関する内容をお伝えすることができませんので、ご承知おきください。

2 証明書内容には、税目(税金の種類)及び証明年度も必ず記入してください。

(注意)詳しくは納税証明書のページをご覧ください。

【資産税課】が発行する証明書等の注意点

  • 評価証明書(土地・家屋)
  • 公課証明書(土地・家屋)
  • 所在証明書(土地・家屋)
  • 記載事項証明書(土地・家屋)
  • 上記以外の諸証明
  • 課税台帳(名寄帳)の写し
  • 確定申告用添付書類(税額の分かるもの)

1 委任状が必要な方

  • 所有者本人、同居の親族、又は相続人代表者以外の方が申請を行う場合
    なお、相続に必要な場合は、委任者本人が法定相続人であることを証する書類の写し(戸籍謄本等)を併せて持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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