令和6年度分の個人住民税(市民税及び県民税)の定額減税について

更新日:2024年05月02日

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定額減税の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税(市民税及び県民税)について、定額減税を実施します。

定額減税の対象者

飯能市において、令和6年度分の個人住民税が課税されている方のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方
(注意)所得割が課税されていない方は、対象外です。
(注意)給与収入のみの方の場合は、給与収入額が2,000万円以下となります。

定額減税の算出方法

納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額を令和6年度分の個人住民税所得割額から控除します。

  • 納税義務者本人 1万円
  • 控除対象配偶者及び扶養親族 1人につき1万円

(注意)国内に住所を有する方に限ります。

(例)世帯主(納税義務者本人)、控除対象配偶者、扶養している子が1人いる3人世帯の場合の定額減税額
1万円(世帯主)+2人(控除対象配偶者、扶養している子)×1万円=3万円

 

定額減税の方法

  • 給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
    通常は、令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて個人住民税を特別徴収しますが、令和6年度分については、令和6年6月分の給与からの特別徴収は行わず、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて定額減税後の額を特別徴収します。
    (注意)定額減税の対象とならない方は、従来通り6月分から特別徴収します。
  • 納付書又は口座振替で納税される方(普通徴収)
    令和6年度第1期分の納付額から定額減税額を控除します。なお、 第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
  • 公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
    令和6年10月分の公的年金等の特別徴収税額から定額減税額を控除します。なお、10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

(注意)上記のとおり、定額減税を受けるため、納税義務者及び特別徴収義務者が行う手続きはありません。

 

定額減税額の確認方法

  • 給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
    給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)の摘要欄
    (注意)令和6年5月下旬以降、勤務先から配布されます。
  • 納付書又は口座振替で納税される方(普通徴収)
    市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書の市民税税額控除及び税額控除額欄並びに県民税税額控除及び税額控除額欄
    (注意)令和6年6月上旬頃 ご自宅に郵送されます。
  • 公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
    市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書の市民税税額控除及び税額控除額欄並びに県民税税額控除及び税額控除額欄
    (注意)令和6年6月上旬以降 ご自宅に郵送されます。

所得税の定額減税

所得税については国税であるため、国税庁ウェブサイトをご確認ください。

国税庁定額減税特設サイト

http://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm?v=747

定額減税補足給付金

定額減税可能額が令和6年度個人住民税所得割額を上回る方については、定額減税補足給付金が支給されます。

 

詐欺にご注意ください

定額減税を装った詐欺にご注意ください。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや警察署にご連絡ください

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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