定額減税Q&A
定額減税に関し、よくある質問を掲載します。
定額減税の経緯等
Q-1 定額減税はどのような経緯・理由で実施されるのですか。
A-1 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税(市民税・県民税)の減税を実施する。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)1万円の減税を行う」こととされました。
これを踏まえ、個人住民税においては、令和6年度限り(一部令和7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、個人住民税の所得割額から控除することとされました。
定額減税の対象者等
Q-1 定額減税の対象はどのような方が対象ですか。
A-1 令和6年度(令和5年分の所得)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方が対象です。
給与収入の場合は、2,000万円以下に相当する方になります。
Q-2 定額減税の対象とならないは方はどのような方ですか。
A-2 次の方は対象となりません。
- 令和6年度の個人住民税が非課税の方
- 令和6年度の個人住民税所得割が課税されていない方
- 事務所・事業所・家屋敷にかかる税(均等割)のみ課税されている方
- 合計所得金額から医療費など各種控除を差し引くと所得割額が、「0円」になる方
- 住宅借入金等特別税額控除などにより定額減税前に所得割額が「0円」になる方
Q-3 令和6年3月に飯能市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
A-3 飯能市での定額減税はありません。
令和6年1月1日に住所があった市区町村(令和6年度の個人住民税を課税している市区町村)において、定額減税が行われます。
Q-4 令和6年2月に子が生まれたのですが、定額減税の加算対象となりますか。
A-4 令和6年2月に生まれた子は令和6年度個人住民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。なお、扶養親族とは令和5年12月31日の現況で、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が48万円以下であるなどの要件が必要です。
Q-5 令和6年4月に母を扶養親族に追加しました。定額減税の加算対象となりますか。
A-5 令和6年中の扶養親族の追加は、令和6年度の個人住民税に影響しないため加算対象にはなりません。
Q-6 10歳の子を扶養しているのですが、定額減税の加算対象になりますか。
A-6 16歳未満の扶養親族は、個人住民税の扶養控除の対象とはなりませんが、定額減税では加算対象になります。
Q-7 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか。
A-7 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は、令和7年度の個人住民税で行われます。
Q-8 配偶者特別控除の対象となる配偶者の定額減税はどのようになりますか。
A-8 配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。ただし、当該配偶者が所得割の納税義務者であれば、自身の所得割額について定額減税の適用を受けることは可能です。
定額減税額の計算
Q-1 定額減税はどのように算出するのですか。
A-1 納税義務者本人1万円、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円です。
なお、控除対象配偶者及び扶養親族については、国外居住者は除かれます。
Q-2 私は、扶養している妻と子2人の4人家族ですが、定額減税額はいくらになりますか。
A-2 世帯主(本人)、妻(控除対象配偶者)、子2人(扶養親族)の場合の個人住民税の定額減税額は
1万円(本人)+1万円(妻)+2人×1万円(子2人)=4万円、となります。
Q-3 ふるさと納税や住宅ローン控除など税額控除がある場合は、どうなりますか。
A-3 寄付金税額控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除などの税額控除をした後の税額から、定額減税します。
定額減税の実施方法
Q-1 定額減税を受けるには、申請書の提出や何らかの手続きをする必要はありますか。
A-1 定額減税の受けるため、手続きをする必要はありません。
定額減税額は、飯能市が令和6年度個人住民税の税額と合わせて算出し、定額減税額を差し引いた額を納税通知します。
Q-2 特別徴収義務者は、何らかの手続きをする必要はありますか。
A-2 定額減税を受けるために手続きをする必要はありません。
飯能市から届いた「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に記載の税額を特別徴収してください。
Q-3 自分の定額減税がどのように実施されるのか教えてください。
A-3 定額減税額は、個人住民税の徴収方法によって実施方法が異なります。
- 給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
通常は、令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて個人住民税を特別徴収しますが、令和6年度分については、令和6年6月分の給与からの特別徴収は行わず、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて定額減税後の額を特別徴収します。
(注意)定額減税の対象とならない方は、従来どおり6月分から特別徴収します。 - 納付書又は口座振替で納税される方(普通徴収)
令和6年度第1期分の納付額から定額減税額を控除します。なお、 第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。 - 公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月分の公的年金等の特別徴収税額から定額減税額を控除します。なお、10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
Q-4 自分の定額減税額を確認する方法を教えてください。
A-4 定額減税額は、市民税・県民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。
- 給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)の摘要欄に記載しています。
(注意)令和6年5月下旬以降、勤務先から配布されます。 - 納付書又は口座振替で納税される方(普通徴収)
市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書の市民税税額控除及び税額控除額欄並びに県民税税額控除及び税額控除額欄に記載しています。
(注意)令和6年6月上旬以降、ご自宅に郵送されます。 - 公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書の市民税税額控除及び税額控除額欄並びに県民税税額控除及び税額控除額欄に記載しています。
(注意)令和6年6月上旬以降、ご自宅に郵送されます。
Q-5 所得割の額が5,000円で、定額減税額が10,000円の場合、税額から引ききれなくなりますが、どのような対応になりますか。
A-5 定額減税額が引きれなかった場合は、定額減税補足給付金が支給されます。
定額減税補足給付金の対象となる方には別途、飯能市からお知らせする予定です。
その他
Q-1 定額減税は、ふるさと納税の算出に影響はありますか。
A-1 定額減税は、ふるさと納税の上限額に影響しません。
ふるさと納税の上限額は、定額減税「前」の所得割額の2割となります。
Q-2 所得税の定額減税について、教えてください。
A-2 所得税は国税であり、これに関連する所得税の定額減税も国が所管しているため、飯能市では回答することはできません。
国税庁ウェブサイトをご確認ください。
国税庁定額減税特設サイト
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年05月21日