令和7年度(令和6年分)市民税・県民税の申告
市民税・県民税の申告期間は令和7年1月6日から3月17日までです
市民税・県民税の申告は、確定申告書を提出しない方(所得税が発生しない方や所得税の精算をしない方)が、個人の所得を確定するためにしていただくものです。
申告期間・受付場所
申告期間
令和7年1月6日から3月17日までの平日
受付場所
市役所市民税課(1階3番窓口)で随時受付
(お願い)申告期間中の市民税課窓口は大変混雑します。混雑緩和のため郵送での申告にご協力ください。
申告が必要な方
令和7年1月1日現在、飯能市内在住で次のいずれかに該当する方(所得税の確定申告をした方は申告不要です)
給与所得者の方
- 勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がない方(当市への提出の有無は勤務先にご確認ください。パート、アルバイトなども含みます)
- 給与以外に所得がある方(営業・農業・不動産・配当所得などの合計が20万円以下のもの)
(注意)20万円以上の所得がある方は確定申告が必要です。
給与所得者以外の方
- 営業・農業・不動産・雑所得などの収入があるが、所得税が課税にならない方
- 公的年金等の所得者で、扶養、社会保険料、生命保険料、医療費控除などの所得控除を受ける方
- 令和6年1月1日から12月31日までの間に収入がなかった方
(注意)国民健康保険税(料)や介護保険料などの算出・算定、国民年金保険料の免除申請、保育所の入所手続き、所得の証明書などの基礎資料となりますので収入がなかった方も申告をお願いします。
申告をしなくてもよい方
- 令和6年1月から12月までの所得が給与所得のみで、勤務先から当市に給与支払報告書が提出されている方
- 令和6年1月から12月までの所得が公的年金等に係る雑所得のみで、支払者から当市に公的年金等支払報告書が提出されている方で、確定申告の必要がなく、各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除等)の追加がない方
- 所得税の確定申告をした方
(注意)所得が公的年金等に係る雑所得のみで、支払者から当市に公的年金等支払報告書が提出されており、確定申告の必要がない方とは、公的年金等の収入金額が4,000,000円以下の方です。
(注意)「年金所得者に係る確定申告不要制度」 により確定申告が必要でない方でも、 「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、 配偶者控除、扶養控除等)以外の医療費控除・生命保険料控除などを市民税・県民税に反映させる場合には、市民税・県民税の申告が必要になります。
申告方法
申告書(A4・両面)を記入し、必要書類とともに提出してください。(必要書類は、申告の手引きを参照してください。)
提出先
飯能市市民税課(〒357-8501 飯能市大字双柳1番地の1)
市民税・県民税 申告書 (PDFファイル: 269.9KB)
市民税・県民税 申告の手引き (PDFファイル: 1.4MB)
(注意)市民税・県民税の申告書は、令和6年度分(令和5年分)市民税・県民税の申告書を提出していただいた方(市内の方の税法上の被扶養者等を除く)には、1月中旬に発送します。
申告に必要なもの
令和6年1月から12月までの所得を証明する書類
所得の種類によって必要書類が異なります。
給与収入、公的年金収入 | □給与、公的年金等の源泉徴収票(市民税・県民税の申告ではコピー可) (注釈)複数の支払者から受取がある場合は金額に関わらず全て |
個人年金収入 (生命保険年金等) |
□支払証明書(市民税・県民税の申告ではコピー可) (注釈)受取金額と必要経費のわかるもの |
報酬金・配分金 (シルバー人材センター等) |
□支払調書(市民税・県民税の申告ではコピー可) □配分金支払証明書(市民税・県民税の申告ではコピー可) (注釈)受取金額と必要経費のわかるもの |
満期保険金、解約保険金 | □支払証明書等(市民税・県民税の申告ではコピー可) (注釈)受取金額と必要経費のわかるもの |
控除を受けるための書類
令和6年1月1日から12月31日までの支払分が対象です。
生命保険料控除 地震保険料控除 |
□生命保険料控除証明書(原本) □旧長期損害保険料控除証明書(原本) |
社会保険料控除 | □控除証明書(原本)、領収書等(原本) (注釈)対象は国民年金保険料、国民健康保険税(料)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、任意継続保険料等 |
医療費控除 (セルフメディケーション税制含む) |
□医療費控除(セルフメディケーション税制)の明細書 (注釈)医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細書の一部を省略できる場合があります。 □保険金などで補てんされた金額のわかるもの □健康保持増進および疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類(セルフメディケーション税制のみ) (注釈)医療費控除明細書は個人別・病院別に分けてまとめ、計算した内容を事前に記入して持参・郵送してください。領収書の添付、提示は不要ですが、自身で5年間保存してください。 |
寄附金控除 | □寄附金(ふるさと納税を含む)の領収書、証明書等(原本) (注釈)申告書の提出をするとワンストップ特例は適用されません。全ての寄附金の領収書、証明書を添付してください。 |
障害者控除 | □障害者手帳・被爆者手帳等(コピー可)・市役所介護福祉課発行 障害者控除対象者認定書 |
勤労学生控除 |
□学生証(コピー可) (注釈)入学と卒業(予定)年度が記載されているもの |
小規模企業共済等掛金控除 | □小規模企業共済掛金払込証明書(原本)等 |
被扶養者が国外在住の場合 |
□親族関係書類(日本語訳文書の添付が必要です) (注釈)令和5年分の申告から国外居住親族の扶養親族等の適用となる年齢要件の改正が行われ、年齢等により提出書類の変更がありました。 |
申告書にはマイナンバーの記載、本人確認書類が必要です
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、所得の申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載および本人確認書類の添付が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
窓口にお越しの場合は、市の職員に原本を提示してください。
郵送の場合は、マイナンバーカードの両面をコピーし、送付してください。
マイナンバーカードをお持ちでない方
番号確認書類(注釈1)と本人確認書類(注釈2)の両方が必要です。
(注釈1)番号確認書類:通知カードまたは市役所で交付する「住民票」や「住民票記載事項証明書」(マイナンバーの記載があるもの)
(注釈2)本人確認書類:運転免許証等
16歳未満の扶養の申告も必要です
16歳未満の年少者の扶養については、平成24年度より市民税・県民税の所得割の計算上扶養控除の対象にならなくなりましたが、非課税判定における扶養親族の人数の計算には含まれます。そのため、16歳未満の年少者についても扶養親族である旨の申告をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2025年01月06日