固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳の閲覧
閲覧とは、納税義務者等が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認できる制度です。また、土地や家屋の賃借権を有する方等も権利の対象となる固定資産に限り、閲覧することができます。
閲覧期間等
期 間 通年 (土・日曜日および祝日を除く)
時 間 午前8時30分から午後5時15分まで
場 所 飯能市役所資産税課(本庁舎1階2番窓口)
各地区行政センター(富士見地区行政センターは除く)
飯能駅サービスコーナー
手数料 1枚200円
(注意)縦覧期間(毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで)における最新年度の閲覧は無料です。
閲覧できる方
- 飯能市の固定資産税の納税義務者(免税点未満の方も含む)
- 納税義務者と同居している親族
- 納税管理人
- 土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方
- 家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方
- 固定資産を処分する権利を有する一定の方
- 賦課期日(1月1日)後に財産を取得した方(所有権移転登記の時期が閲覧の日以降である場合は所有者とは認められません。)
- 上記の者から閲覧に関して委任を受けた代理人(委任状が必要です。)
持参していただくもの
納税義務者本人、同居の親族または納税管理人の場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 相続人の場合は相続関係の分かる書類(戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書等)
代理人の場合
- 委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
法人の場合
- 代表者…代表者印
- その他…委任状(代表者印を押したもの)、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
借地・借家人の場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、権利を明らかにする書類(賃貸借契約書等の賃貸借期間、賃料及び閲覧対象となる土地・家屋の特定ができるもの)
賦課期日(1月1日)後に固定資産を取得した方の場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、閲覧対象となる物件の登記事項証明書
更新日:2025年04月01日