固定資産の相続人(現所有者)に関する届出
固定資産税・都市計画税の納税義務者について
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方に課税されます。
相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書の提出
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合は、相続登記(所有権移転登記)が完了するまでの間、固定資産税・都市計画税の納税通知書等を受領する代表者を、法定相続人の中から決めていただく「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。(亡くなられた年の1月1日(賦課期日)を超えた際に必要となる現所有者の申告を兼ねています。)
また、未登記の家屋について、相続などにより所有者が変更になる場合は、「所有権移転申告書」の提出が必要です。
留意事項
- 相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書に記載された相続人が納税義務者となるのは、1月1日(賦課期日)までに相続登記が完了しなかった場合です。
- 所有者が亡くなられた日以降に到来する1月1日(賦課期日)までに、固定資産(土地・家屋)の相続登記を全て完了した場合は、提出の必要はありません。ただし、1月1日(賦課期日)から納税通知書到達(毎年5月上旬頃)までの間に所有者が亡くなられた場合は、提出が必要です。
- 届出後に固定資産(土地・家屋)の相続登記を完了された場合は、翌年度から新たな所有者が納税義務者となります。
- 相続される固定資産(土地・家屋)を分割して代表者を指定することはできません。
- 届出の提出がない場合、市が法定相続人の中から任意に相続人代表者を指定することがあります。
手続き場所及び方法
窓口へ提出する場合:飯能市役所 本庁舎1階 資産税課(2番窓口)
郵送の場合:〒357-8501 埼玉県飯能市大字双柳1番地の1 飯能市役所資産税課
手続きに必要なもの
- 相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書
- 相続人代表者となる方の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
様式
相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書 (PDFファイル: 37.6KB)
【記載例】相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書 (PDFファイル: 64.6KB)
未登記家屋の所有権移転申告書について
未登記家屋の所有権移転申告書については、以下のページをご確認ください。
相続登記について
相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書は、固定資産税・都市計画税の納税通知書等を受領する代表者を決めるもので、この届出によって相続が確定するものではありません。登記の名義人を変更するには、法務局への登記申請が必要です。
管轄の法務局
さいたま地方法務局 飯能出張所
電話番号:042-972-2580
相続放棄について
相続人が相続放棄をされた場合、その納税義務は承継されません。相続放棄をされた場合は家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを提出してください。相続放棄をされた方が複数名いる場合は、全ての方について提出が必要です。
管轄の裁判所
さいたま家庭裁判所 飯能出張所
電話番号:042-972-2342
(注意)亡くなられた方の最後の住所地が飯能市の場合、管轄の裁判所は「さいたま家庭裁判所 飯能出張所」となります。その他の市区町村の場合は、以下のページからご確認ください。
令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、不動産登記法が改正され、今まで任意とされていた「相続登記」の申請が令和6年4月1日から義務化されました。
相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
相続によって固定資産(土地・家屋)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。(遺産分割協議が成立した場合も対象です。)
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が課せられることがあります。
また、令和6年4月1日以前に相続登記がされていない固定資産(土地・家屋)も義務の対象となります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください
更新日:2025年02月26日