宅地等及び農地の負担調整措置

更新日:2024年05月01日

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平成9年度の評価替え以降、課税の公平性の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(注釈1)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置(負担調整措置)が講じられ、宅地については、負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据置き、負担水準の低い土地は、なだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

 

(注釈1)負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

「負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額(×住宅用地特例率等)」

 

<負担調整措置の仕組み(イメージ)>

負担調整措置の仕組み

(注意)「評価額(×小規模住宅用地等特例率)×20%」を下回る場合は、「評価額(×小規模住宅用地等特例率)×20%」に引上げ

 

◎新たに特定市街化区域農地となったものについては、次の算式によって求められます。

固定資産の価格×3分の1×次の表に掲げる率
年度 初年度目 2年度目 3年度目 4年度目
0.2 0.4 0.6 0.8

 

◎都市計画税においては、小規模住宅用地の特例が3分の1、一般住宅用地の特例が3分の2、特定市街化区域農地の特例が3分の2となります。

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