固定資産税・都市計画税の減免
固定資産税および都市計画税を減免する制度があります
次に掲げる物件について、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 生活保護法の規定による生活扶助等を受けている者が所有する固定資産
- 生活保護法の規定による生活扶助等に準ずると認められるその他の公的扶助等を受けている者が所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
(3)市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
- 火災、震災、風水害、土砂災害その他これらに類する災害により甚大な被害を受けた固定資産
- これらの災害により発生したがけ崩れ、地すべり、地割れ等の危険により使用できない固定資産
更新日:2023年01月31日