中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例について(令和5年3月31日取得分まで)

更新日:2023年12月22日

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特例の概要

1.中小事業者等が、平成30年6月6日から令和5年3月31日までに、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、2.一定の設備等を新規取得した場合、新規取得設備等に係る固定資産税の課税標準が課税された年度から3年度分、ゼロから2分の1の間で市町村が定めた割合に減額されます。

飯能市は、条例により割合をゼロと定めたため、特例対象となる設備が新たに固定資産税として課税された年度から3年度分の該当資産の固定資産税の課税標準がゼロになります。

1. 中小事業者等とは

  1. 資本金または出資金の額が1億円以下である法人
  2. 資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下である個人

(注意)次のいずれかに該当する法人は「先端設備等導入計画の認定」の対象となりますが、固定資産税の特例の対象外です。

  • (ア)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • (イ)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

2. 一定の設備とは

(1)先端設備等の要件

  • (ア)一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
  • (イ)旧モデルと比較して生産効率などが年1%以上向上するもの

(2)特例対象となる設備等

特例対象となる設備等一覧
設備の種類 取得期間 ひとつの最低取得価格 販売開始時期
機械及び装置 平成30年6月6日から
令和5年3月31日まで
160万円以上 10年以内
工具(測定工具及び検査工具) 平成30年6月6日から
令和5年3月31日まで
30万円以上 5年以内
器具及び設備 平成30年6月6日から
令和5年3月31日まで
30万円以上 6年以内
建物付属設備(償却資産に該当するもの) 平成30年6月6日から
令和5年3月31日まで
60万円以上 14年以内
構築物 平成30年6月6日から
令和5年3月31日まで
120万円以上 14年以内
事業用家屋(注釈1) 平成30年6月6日から
令和5年3月31日まで
120万円以上 なし

(注釈1)取得価格の合計が300万円以上の先端設備を稼働させるために、先端設備とともに導入された、 新築のものであること。

3. 特例適用期間

特例対象となる設備が新たに固定資産税として課税された年度から3年度

4. 特例適用申告時の提出書類

(1)中小事業者が申告する場合

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
  2. 先端設備等導入計画の認定書(写)
  3. 先端設備等に係る誓約書(写)
  4. 工業会等による仕様等証明書(写)
  5. 課税標準の特例に関する届出書
  6. 届出書提出用チェックシート

(事業用家屋の場合はa~eに加えて)

  1. 建築確認済証
  2. 建物の見取り図
  3. 先端設備の購入契約書(写)

(2)リース会社が申告する場合

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
  2. 先端設備等導入計画の認定書(写)
  3. 工業会等による仕様等証明書(写)
  4. 先端設備等に関する誓約書(写)
  5. リース契約書(写)
  6. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
  7. 課税標準の特例に係る届出書
  8. 届出書提出用チェックシート

(事業用家屋の場合はa~gに加えて)

  1. 建築確認済証
  2. 建物の見取り図
  3. 先端設備の購入契約書(写)

5. 課税標準の特例に関する届出書

関連リンク

中小企業庁ホームページ

飯能市産業振興課(設備投資の支援について)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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