私道に係る固定資産税・都市計画税の減免について
次に掲げるすべての要件を満たす私道は、納税義務者からの申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。
減免の申請を検討されている場合は、資産税課までお問い合わせください。
減免の要件
- 利用上の制約を設けていないこと。利用上の制約とは、以下のような例に該当するもの。
- 植木や室外機、自転車、自動車などを置いている。
- 門扉、塀、フェンス、車止め、電柱などの通行の妨げとなる障害物がある。
- 不特定多数の人の通行を禁止する表示物がある。
- 客観的に道路として認定できる形態を有しており、広く不特定多数の人の利用に供されていること。客観的に道路として認定できる形態とは、以下のような例に該当するもの。
- コンクリート叩き等により住宅敷地などと一体利用されていないこと。
- 個人所有の水道メーター(量水器)ボックスや排水ますが設置されていないこと。
- 道路部分の位置と地積が確定していること。
- 対象となる土地が以下のいずれかに該当すること。
- 通り抜け私道であること(同一の公衆用道路に接続する場合も含む。)。
- 袋路状の私道の場合は、私道に沿接する土地(官地の公衆用道路等を除く)が2画地以上あり、かつ、その所有者がそれぞれ異なり、各画地への通行の用に供されていること。
減免の対象税額
減免を受けられる税額は、減免申請書の提出日以後に到来する納期に係る未納分の税相当額が対象となります。
提出書類
- 減免申請書
- 道路部分の地積を測量した地積測量図などの図面
更新日:2023年03月10日