納通2:固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか。
納税通知書・課税明細書は再発行できません。
納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、飯能市長より賦課処分されたという法的効果が発生します。
すでに名宛人の方に対し、飯能市長より納税通知書が送達されており、更に納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2回賦課処分を行ったことになります。
そのため、再発行についてはいたしかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
課税の内容を確認したい場合は、資産税課にて課税台帳(名寄帳)の写しを交付(閲覧)することができます(手数料は1枚200円となります)。詳しくは「評価証明書等交付申請書(固定資産税)」をご確認ください。
更新日:2024年11月13日