「飯能市文化財保存活用地域計画」の認定について
令和6年7月19日(金曜日)に開催された文化庁文化審議会文化財分科会において、本市が申請した「飯能市文化財保存活用地域計画」を認定する旨の答申がなされ、同日文化庁長官の認定を受けました。
文化財保存活用地域計画とは
文化財保存活用地域計画は、平成30年の文化財保護法の改正によって制度化された、市町村における文化財の保存・活用に係る総合的な法定の計画です。この計画に基づき、文化財を総合的かつ一体的に保存・活用することにより、地域の特徴を活かした地域振興に資するとともに、確実な文化財の継承につなげるものです。
文化財保護法第183条の3は、「市の区域における文化財保存活用地域計画を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。」と定めています。
令和3年度から作成してまいりました「飯能市文化財保存活用地域計画」について、令和6年7月19日付で、埼玉県内では秩父市、白岡市、本庄市、春日部市、川越市に次ぐ6番目となる文化庁長官の認定を受けました。
本市では本計画に基づき、行政、市民、民間団体、専門家等が協力しながら、文化財の保存と活用を両輪で進めて参ります。
飯能市文化財保存活用地域計画
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更新日:2024年07月19日